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概要:当事者同士では離婚協議が進まない
ご依頼者は年上の配偶者にいつも言いくるめられており、夫婦間の話も、離婚の話も成立しない状況でした。
本件は財産分与の対象となる財産はあまりありませんでしたが、「自分で離婚しようとしても話し合いが進まない」という状況にご依頼者は困っていました。
当事務所の弁護方針:裁判所で弁護士から主張を展開
ご依頼後はまず弁護士から通知書を送り、協議離婚の道を探りましたが、配偶者は協議に誠実に応じる姿勢はありませんでした。その後、養育環境や能力に難があるにもかかわらず親権を主張するなど、協議の進行が困難な状態であるとわかったため、すぐに離婚調停を申し立てることになりました。
場所を裁判所に移し、弁護士が法的な主張を行ったところ、配偶者の態度は一変しました。
最終的には、親権や養育費など、ご依頼者の望む条件で離婚を成立させることができました。
弁護士からコメント
離婚問題で弁護士に依頼するというのは、金銭的な問題や親権などの争いがある場合に限りません。
「当事者同士では相手と冷静に話し合ってもらえない」という場合でも、弁護士を介入させることで離婚を早期に実現できることがあります。