不倫・不貞・浮気が原因で離婚したい

不倫・浮気(不貞行為)は離婚請求ができる

民法770条は、仮に相手が承諾しなくても強制的に離婚を請求できる事由を列挙しています。

この中に不貞行為(不倫や浮気の相手との性交渉)があり、これを立証することができれば、仮に配偶者が承諾しなくても、裁判で強制的に離婚することができます。

離婚していなくても慰謝料請求ができる

不倫・浮気(不貞行為)は共同不法行為といい、不倫や浮気をした配偶者とその相手が連帯して慰謝料を支払う義務を負っています。

そのため、仮に配偶者と離婚しない状態のままでも、不倫相手や浮気相手に不貞行為の慰謝料を請求することが可能です。

離婚と慰謝料の関係

一般的に、不倫や浮気によって離婚に至ったほうが、慰謝料の金額は上がりやすいといわれています。

理由は以下の通りです。

離婚したこと自体が慰謝料の増額事由になる

不貞行為の慰謝料請求において、その金額はさまざまな要素によって決まります。

その中でも「不貞行為が原因で離婚した」ということになれば、ひとつの家庭を壊したわけですから、慰謝料の金額は一般的に上がりやすいといわれています。

そのため、もしもすでに離婚したいという意思が固まっている場合は、離婚の話を進めたり離婚したうえで慰謝料請求をしたほうが、請求できる金額が上がりやすくなるということはありえます。

求償権の請求についても考慮しなくてよい

仮に離婚しないまま不貞行為の慰謝料請求をした場合、不倫相手・浮気相手からの求償権の存在を考える必要があります。

不貞行為は配偶者と不倫相手・浮気相手の2人でした行為です。そのため、仮に不倫相手・浮気相手に慰謝料請求をして、これが支払われても、今度は不倫相手・浮気相手から配偶者に対して、「支払った金額の半額や一部を支払ってほしい」と請求されることがありえます。

これを求償権の行使といいますが、仮に離婚しないまま不貞行為の慰謝料請求をする場合、求償権の存在を考慮に入れて交渉を進める必要があります。

そのため、たとえば求償権を放棄してもらう代わりに慰謝料を減額するなど、結果的に離婚しないことがさらに慰謝料の金額を下げる原因になってしまうことがあり得ます。

不倫・浮気(不貞行為)の慰謝料の相場

不貞行為の慰謝料は、さまざまな要素で決まります。

具体的には、不倫や浮気の期間、回数、頻度などの事情だけでなく、その結果として離婚したかどうか、家庭に未成熟の子どもがいるかどうか、その人数。不貞行為発覚後の態度などがあげられます。

そのため一概には言えませんが、離婚に至らない場合の慰謝料はおおむね数十万円程度になる事例が多く、離婚に至った場合は100万円以上200万円未満程度になる事例が多いです。

もっとも、珍しい事例ではありますが、上記の各要素を考慮した結果、300万円以上の慰謝料が認められた事例も中にはあります。

具体的な事例に基づいて検討する必要があるため、慰謝料請求の際にどのくらいの金額が可能なのかは、弁護士に直接相談されることをおすすめします。

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