むち打ちでも弁護士を利用するメリット

むちうち損傷とは

むちうちには「頸椎捻挫」「腰椎捻挫」などの診断名がつきますが、骨折や脱臼等のない頸椎や腰椎の損傷のことを言います。頸椎や腰椎には神経が通っており、これが交通事故で衝撃を受けたり傷ついてしまうために起こります。

むちうち損傷にはさまざまな症状がありますが、このような症状に悩まされている方は症状固定や保険会社による賠償支払後も継続的に通院する必要がありえます。

「長いあいだ通院費用が必要になってしまい、賠償金ではまかないきれない」と後悔する前に、弁護士に一度ご相談ください。

こんな悩みはありませんか?

  • 首や腰の痛み、重み、違和感が消えない
  • 雨の日や冬になると症状が悪化する
  • 手足にしびれがある
  • 頭痛、めまい、耳鳴りが続く

むちうちも後遺障害になりえます

交通事故でむちうちになった方は、長い間経っても症状が消えなかったり、神経ヘルニアを併発したりして重い症状が残ることがあります。

むちうちの症状が後遺障害として認められることがあり、その等級は12級と14級になることがほとんどです。

後遺障害が認定されると、通院期間に対する慰謝料以外に交渉意匠買いが残ったことに対する慰謝料も支払われます。

そのような不安を解消し疑問をこたえることで、被害者の方が治療に専念し、適切場賠償を受けるための準備をサポートする存在。弁護士はまさにそのような「被害者のトータルサポーター」であると考えています。

弁護士の交渉で増額があり得ます

保険会社は自社の独自基準で賠償金を算定します。

そのため、保険会社から提示される示談額は、弁護士が交渉をした場合に支払われる額と大きく異なることがあります。

実際に、弁護士貞永憲佑が過去に担当した案件では、以下の通りの増額がなされました。

むちうち交通事故の解決事例

むちうち交通事故の解決事例

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