不倫・不貞相手にやってはいけないこと

不貞(不倫・浮気)の慰謝料請求が他の紛争類型と大きく違う点は、相手に対する怒りが強くなりがちなことです。

将来を誓い合った大切なパートナーや安らかだった家庭を不倫相手・浮気相手によって壊されてしまうわけですから、その怒りは誰であっても強いものになりますし、その悲しみは計り知れないほど深いものになるのは自然なことです。

しかし不倫相手・浮気相手への怒りのあまり報復行動などに出てしまうと、今度は自分が名誉棄損や住居侵入といった犯罪に問われたり、プライバシー侵害などで民事上の損害賠償請求を受けることになりかねません。

このページでは、不倫相手や浮気相手に対してどのような行動をとるべきなのかを解説します。

基本的に、弁護士へのご依頼をおすすめいたします

不倫相手や浮気相手によって家庭を壊された場合であっても、当然ですが適法な範囲で対抗することが求められます。

しかしご自身ですべてを行おうとすれば、どこまでが適法な範囲なのか判断できないだけでなく、怒りや悲しみのあまり後で責任を追及されるような行動に出てしまうという事例も少なくありません。

また、不倫相手や浮気相手に請求する慰謝料も、どのくらい請求ができるのかといった相場を判断することは弁護士でなければ難しいかと思います。

そのような点を踏まえると、不倫相手・浮気相手への慰謝料請求は証拠をそろえ次第、早期に弁護士に依頼されることをおすすめいたします。

また、弁護士に依頼する前や依頼後であっても、以下のようなことをしているとご依頼ができなかったり、ご依頼を続けられないといった事態になることもありますので、注意が必要です。

不倫・不貞相手にしてはいけないこと

相手の職場や自宅に行く

不倫相手や浮気相手がパートナーと同じ職場で働いていたり、出入りする取引先業者であったりする事例は多くあります。

また、不貞行為の相手がいわゆるダブル不倫をしており、相手にも家庭がある場合もあります。

そのため、「不倫相手・浮気相手の職場に行って、居場所をなくしてやりたい」とか「不倫相手・浮気相手の家庭も壊してやりたい」と思うかもしれません。

しかし、職場に許可なく行って求められても帰らないといった行動は、建造物侵入罪や不退去罪などの罪に問われる可能性がありますし、突然何の連絡もなく許可なく家の中化に入るなどの行為は住居侵入罪に当たります。

通常、弁護士に依頼すると文書で連絡を取ることになりますので、突然職場や家を訪れて不倫や浮気の事実を告げるといったことは避けることをおすすめ致します。

上司に不倫・浮気告発の手紙を書いて送る

たとえば同じ部署の同僚とパートナーが不倫をしている場合、「上司の監督不行き届きなのではないか、上司に告発してやりたい」とか、「同僚たちに不倫の事実を知らせてやりたい」と考える方もいらっしゃいます。

しかし、たとえ慰謝料を請求されるようなことであっても、プライベートでの不倫や浮気という事実を職場に持ち込み、上司や同僚に告発するといった行為は名誉棄損にあたります。

名誉棄損は不法行為ですから、慰謝料を逆に不倫相手から請求されるということにもなりかねません。

怒鳴ったり、殴るなどの行為をする

浮気相手がどんなに許せなくても、怒鳴っておびえさせるとか、殴る・たたくなどして、高額の慰謝料を約束させたり払わせたりすると、恐喝罪や傷害罪に問われることがありえます。

これらの行為をすると逆に損害賠償請求を受けるだけでなく、刑事罰の対象とされることがありますので、冷静な交渉をする必要があります。

そして、現在はスマートフォンなど様々な録音が可能な機器がありますので、仮にご自身で交渉される場合でも、いつ録音されていてもいいような態度で交渉をする必要があります。

仮に弁護士に依頼された場合は、弁護士がプロとして冷静な態度で交渉を行いますので安心できるだけでなく、ご自身が直接浮気相手と対峙しなくて済むという点でも大きなメリットがあります。

弁護士介入後、直接連絡を取る

不倫相手・浮気相手への慰謝料請求には、交渉や訴訟に時間がかかるということも多いです。特に訴訟となった場合、数か月間は少なくとも必要となります。

その中でもどかしい思いや、不倫相手・浮気相手への怒りが募り、弁護士への依頼後に直接連絡を取りたいという方がまれにいらっしゃいますが、やめましょう。

直接連絡を取ることでこれまでの交渉が壊れてしまうだけでなく、こちら側の弁護士との信頼関係が崩れ、辞任せざるを得ないということもよくあります。

せっかく途中まで進んでいた交渉や訴訟を無駄にしないためにも、弁護士に依頼した場合は窓口をすべて弁護士に統一しましょう。

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