トレントソフト(BitTorrent、uTorrentなど)で開示請求を受けた方へ

BitTorrentやuTorrentなどのトレントソフトを使用して映像作品(映画やAVなど)をダウンロードしたとして、著作権者から発信者情報開示請求の意見照会書が届くことがあります。

当事務所ではトレントソフトによる著作権侵害事件を多数取り扱っており、日ごろからこのようなソフトに関する案件の対応や注意喚起を行っています。


トレントソフトとは

トレントソフトとは、ユーザー同士で直接ファイルを送受信するP2P方式を採用しているソフトウェアです。 BitTorrent以外にも、uTorrentやBit Cometなどがあります。

これらトレントソフトの特徴は、自分がダウンロードしたファイルは、自分がアップロードの行為をしなくても、他のユーザーから求められれば自動的にアップロードしてしまうという点に特徴があります。

著作権者の許可なく映像作品をアップロードすることは送信可能化行為といい、著作権侵害を伴う違法な行為です。

そして、この仕組みはトレントソフトをインストールする際に注意書きとして表示されており、「知らない間にアップロードしていた」という弁解は通用しません(実際に、このような弁解は認められないことが高等裁判所で判断されています)。

つまり、トレントソフトを使用したユーザーは、著作権侵害のリスクを常に背負っていることになります。


意見照会やその後の請求は放置はせず弁護士に相談を

開示と賠償は必ず認められるのか

トレントソフトを利用した著作権侵害について、映像の製作会社やAVのメーカーはIPアドレスを技術的に明らかにして、発信者情報開示請求をしています。

そして、発信者情報開示請求を拒むには、正当な理由が必要です。

そのため、実際にトレントソフトを使用している方の多くは、「トレントソフトが自動的にアップロードすることをしらなかった」とか「トレントソフトを実は使用してない」といった反論ができないのが現状です。実際に多くのケースで映像制作会社が勝訴した裁判例があり、著作権侵害の賠償を命じる判決が出されています。

意見照会書が届いたタイミングでの相談が重要です

発信者情報開示請求には正当な理由のある権利侵害があることが前提です。逆に言えば、開示請求の理由が正当でなければ、開示請求は認められません。

認められるような事案であるか否かは個別的な判断が必要であり、一概には言えませんので、意見照会書が届いたタイミングで弁護士に対応を相談することをおすすめいたします。発信者情報開示請求の意見照会書は、届いてから2週間が回答期限ですので、すぐに弁護士への相談予約をとる必要があります。

発信者情報開示請求の意見照会や請求を放置するとどうなるのか

発信者情報開示請求は意見照会が届いてから、2週間放置していると請求者に対して契約者の情報(住所や氏名)が開示されます。

これはプロバイダの契約をしている人の情報なので、家族の名前で契約している場合、家族に対して映像製作会社から連絡が来てしまうことになり、家族にどんなソフトをダウンロードしたのかもわかってしまいます。

そして、著作権侵害で損害賠償請求を受けたり、訴訟を提起されたりすることになります。それらをさらに放置していると、相手の請求が裁判で認められてしまいます。

トレントソフトの損害賠償請求の事案では、場合によっては数百万円以上の損害賠償請求を受けるということもありえます。

損害賠償請求訴訟を提起されて、それも放置していると、損害賠償の判決が確定してしまい、後で争えなくなってしまいます。


早期に対応を進める必要があります

早期に対応をしないと多額の賠償請求もありえます

先ほど述べたように、トレントソフトによる損害賠償請求では、数百万円に留まらない多額の損害賠償請求がされるという事案も中には見受けられます。

そのまま放置して訴訟が始まってしまうと、このような交渉が困難になる場合もあります。

トレントソフトに関する発信者情報開示請求の意見照会書が届いたら、意見書の回答に対応したり、早期に示談や和解の交渉を進める必要があります。

意見照会書が届いたらすぐに弁護士にご相談を

意見照会書には返信期限があります。放置していると契約者の情報が明らかになってしまい、家族にダウンロードした作品が分かってしまうということもあるので、すぐに弁護士に相談して対応することをお勧めします。


示談金はどのくらいなのか

トレントソフトの使用歴・使用頻度やアップロードしたソフトの本数などを考慮して、数十万円で示談・和解ができるケースも多くあります。

実際に当事務所で交渉を行ったケースの多くでは、数十万円の解決金による示談が成立しています。

もっとも、トレントソフトの使用者は数本だけダウンロードしたなどの例が少なく、多数のダウンロードを行っています。そうすると、ダウンロードした作品が多数の異なる著作権者の著作権を侵害しており、合計すると示談金が何百万円という金額にのぼってしまうこともありえます。

そのため、計画的かつ慎重に対応を進める必要があります。

どのような場合に開示と賠償をせずにすむのか

トレントソフトによる著作権侵害は「共同不法行為」と呼ばれます。
トレントソフトを使用してダウンロードをする場合、簡単にいうと1つのファイル(ピース)を細かく分けてさまざまなところからダウンロードしてきます。そしてすべてのピースが出そろったところで、それらを結合してファイルとして使用できる状態にしているようです。

そして、一度ダウンロードに関与すると、今度はそのピースを別のユーザーによるダウンロードの求めに応じて、アップロードする側に回ってしまいます。
このアップロード行為が著作権侵害を構成しているため、たくさんのユーザーが関与して共同で1つのファイルをアップロードしているという形になります。その結果、たくさんの人で一緒に著作権侵害という行為をしたということになりますが、その損害は関与した人それぞれに対して、関与した割合だけでなく全額を請求できるという関係にあります。

しかし、各関与者に対して全額をそれぞれ請求できるのかというと、そうではありません。もしもそのファイルのアップロードに関与した人がすでに損害全額を賠償している場合は、損害全額が賠償されているので、別の人には賠償請求することができなくなります。
ただし、ダウンロードとアップロードは日々刻々と行われている可能性があり、どの時点で損害全額が賠償されているかを判断すればいいのかなど、議論の余地があります。

他方、全額を賠償した人は、他の関与者に対して求償請求(他の関与者に損害賠償を分担させる請求)をすることができます。
しかし、これは理論上の話であり、実際に他の関与者を探すことは難しいです。

また、著作権者にとって実際に損害が生じていなかった場合には、開示請求や賠償請求はされるべきではない事案ということになります。そのような場合は、著作権者に損害が生じないことを主張するという対応が必要となります。

当事務所は九州全域の案件に対応中

当事務所では、IT企業などで法務部長経験のある弁護士が対応しています。

事務所は大分県宇佐市にありますが、IT関係やトレントソフトの案件については大分県全域や福岡県、熊本県など九州全域で対応しております。

遠方の方にはzoomによるオンライン相談も行っておりますので、遠方の方も安心してすぐにご相談いただけます。

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