財産分与についてのお悩み

離婚における財産分与とは

財産分与についてのお悩み

離婚においてよく問題になるのが、財産分与はよくもめやすく、また算定や主張が難しいとされる分野です。

財産分与とは、婚姻期間中に築いた夫婦の財産をどう分けるかという問題のことをいいます。このページでは、離婚における財産分与について解説します。

財産分与にはどのようなものがあるか

財産分与には、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与の3種類があります。

清算的財産分与

清算的財産分与とは、財産分与の中で最も一般的な方法です。

預貯金や持ち家、退職金など、夫婦が結婚生活中に築いた財産を分けるというものです。

扶養的財産分与

清算的財産分与などでは夫婦の一方の離婚後の生活が困窮してしまうような場合、離婚後の経済的安定のために行われる財産分与です。

慰謝料的財産分与

慰謝料の支払原因があるような場合に、慰謝料の意味合いを持たせて財産分与を行うことで、慰謝料と合わせて夫婦関係を清算するような財産分与です。

清算的財産分与におけるルール

財産分与には「2分の1ルール」という考え方があります。

つまり、夫婦である間に築いた財産はすべて離婚時に半分ずつ分けましょうという原則です。

かつてはその財産を築くのにどのくらい直接的な貢献があったかを見て、その貢献度で割合を決めるという考え方もありましたが、現在は一方が専業主婦であっても、財産分与は2分の1ずつとするのが原則です。

そのため財産分与では、何対何で分けるかという比率よりも、それぞれの財産をどのように評価するか、不動産などの取得者をどちらにするか、特有財産(夫婦で築かずに誰かから贈与されたり相続した財産)はあるか、借金やローンをどう考えるかなどの方が問題になることが多いです。

財産分与では当事者同士の話し合いが難しいことも

2分の1ルールの下では、財産の評価額や特有財産があるかなどが問題になることが多くあります。

そして、そのような話し合いでは過去の裁判例や法的な構成に基づいて主張をする必要があるため、当事者同士での話し合いは難しくなることが多いです。

また、離婚調停などでなく当事者同士で交渉をすると、どうしても感情論が先行してしまい、冷静な話し合いができないこともあります。

そのような場合は、弁護士を代理人に立てて、交渉や離婚調停を進めることをおすすめいたします。

財産分与の対象になる財産とは

財産分与の対象になる財産の範囲は広いです。

たとえば、

  • 自宅の不動産
  • 夫婦それぞれの預貯金
  • 子ども名義の貯金
  • 生命保険の解約返戻
  • 自動車
  • 私的年金保険(個人年金など)
  • 学資保険
  • 退職間際の場合は退職金
  • ビットコインなどの仮想通貨
  • 個人事業主の場合は小規模共済などの掛金

などが当たります。

財産分与において借金はどう考えるのか

財産分与において、かつて住宅ローンなどは契約した方(夫であることが多いです)が負担し、プラスの財産を2分の1ずつ分けるということもありました。

しかし、近年は必ずしもそのような事例だけでなく、「プラスとマイナスの財産を合わせて、プラスがあればその金額を2分の1ずつ分ける」という考え方が主になってきています。

住宅ローンの金額の方が今の住宅の価値よりも高く、マイナス資産になってしまっているような場合をオーバーローンといいます。このような場合にはオーバーローンの金額分マイナスの資産として財産分与の計算に加えることになります。

財産分与の対象にならない財産

結婚後に夫婦が協力して築いた財産は共有財産といいますが、そうではなく単独で得た財産を特有財産といいます。

特有財産には、以下のようなものがあります。

  • 相続によって取得した預貯金や不動産
  • 結婚前から蓄えていた預貯金
  • 親族から贈与でもらったお金

特有財産の主張も、過去の裁判例に基づいて行うことが多いため、弁護士に依頼の上で主張する方が有効であることも多いです。

keyboard_arrow_up

0978335551 問い合わせバナー オンライン法律相談