【解決事例/離婚/男性】離婚調停で十分な面会交流条件を実現した事例

結果

「年2回の宿泊付交流」など、詳細かつ具体的な面会交流を実現

概要:突然の離婚申入れで子どもと離ればなれに

今回は面会交流の条件を詳細に合意した事例をご紹介致します。
ご依頼者はとても子煩悩な方で、子どもとの共通の趣味を毎週末楽しみにしていました。
しかしある日のけんかをきっかけに、妻が突然子どもを連れて家を出て行ってしまいました。
妻からの離婚協議申入れをきっかけに離婚を決意され、当職へご依頼されました。
後日相手にも弁護士がついたことがきっかけで、話し合いの場を調停に移すことになりました。

当事務所の弁護方針:面会交流の充実化に注力

今回は特に財産分与などについて双方が強く争うことなく、これらは調停の中で早々に合意できましたが、問題は親権と面会交流でした。
当初ご依頼者はなんとか親権者になりたいと主張されていましたが、客観的に見て親権を獲得することは難しい状況であり、その間にお子さんが帰って不安定な立場におかれてしまうこともご理解されていました。
そこで当職から、親権などの形にこだわらずに、「父子の絆を守ること」を目標に調停に望むことをご提案しました

具体的には、「面会交流の充実」を調停の中で合意することを目指しました。
普段お子さんがどのようなことで父との絆を深めていたのかをヒアリングし、別居後もそれを実現するように配偶者にも調停の中で働きかけていきました。
その結果、週末お子さんも楽しみにしていた趣味の時間をこれまでと同じように実現すること、また宿泊付でこれらを行うことを実現することができました。

担当弁護士からのコメント:離婚後も父子の絆を強く保つ

両親が離婚して他人になっても、子どもにとってはたった一人の父と母であることは変わりません。
また離婚をきっかけに非監護親と子どもとの関係が切れてしまうことは、子どもの成長にとっても良くないことがあります。
離婚は夫婦が別れるというだけでなく、子どもを巡る両親の関係をリデザイン(再構築)するべきケースもあります。
巡る子どもとの関係は「親権を獲得できるかどうか」ということだけでなく、子どもの福祉を考えて十分に考慮される必要があると考えます。

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