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結果
請求額300万円 → 和解額50万円
概要:不貞があっても全額支払う義務がないことも
ご依頼者は突然弁護士から内容証明郵便が届き、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
実際に不貞行為はあったようですが、その期間も短く、回数も少ないものでした。
当職からは、この状況であれば請求が額が高すぎ、交渉の余地があることを伝えてご依頼いただきました。
当事務所での弁護方針:訴訟提起のメリットがないことを提示
不貞の慰謝料は不貞行為の期間・頻度・回数だけでなく、相手が離婚に至ったかどうかや、不貞発覚後の態度・状況など様々な要素によって決まります。
そこで相手方弁護士との間で協議を行い、仮に裁判になったとしてもこの金額は認められないであろうと伝えたうえ、適切な賠償額を協議しました。
本件では、あきらかに訴訟を提起しても双方の利益にならないことが予想されました。
そこで早期解決には双方にメリットがあることを相手方に伝え、受任から1か月程度で適正金額での和解となりました。
担当弁護士からのコメント:早期解決が大きなメリット
不貞慰謝料を請求された場合、金額を適正額に抑えること以外に弁護士に依頼する大きなメリットとなるのが、早期解決を図れることです。
本件においても、裁判例などに基づいて主張し落としどころを提示することで、早期解決を実現することができました。