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経済的不安があるので別居できないという方へ
「離婚をしたいけれど、子どももいるし経済的に不安があって話を切り出せない」という方は多くいらっしゃいます。
そのような方でも、別居時に婚姻費用を請求したり、離婚後に養育費を請求することで、そのような不安を払拭して離婚に踏み出すことができます。
このページでは、養育費や婚姻費用について説明します。
養育費とは
たとえ別居していても、家族であれば同じ水準の生活をさせる義務があります。このような、自分の生活を保持するのと同程度の生活をさせる義務のことを生活保持義務といいます。
養育費はこのような観点から、子どもが別居親に対して請求できる権利として認められているものです。
計算方法は家庭裁判所が定めている算定表によって概ね決められているため、これをベースに具体的な金額が決められます。子どもの人数と年齢によって金額が決まるため、子どもの数が多ければ多いほど、養育費の合計額は上がります。
養育費を請求するには
養育費は離婚の際に決めるのが通常です。
公正証書や離婚調停によって離婚の条件を決めた場合、その公正証書や調停調書は裁判の判決と同じ効力を持つため、養育費の支払がなければ給料を差し押さえるなどの強制執行が可能となります。
また、仮に養育費を決めずに離婚してしまっても、後日養育費を決めることもできます。
交渉で決めることもありますが、相手が交渉に応じない場合などは、養育費の金額を決めるための調停を申立てることができます(調停で合意できない場合は、審判という手続で裁判所が決定することもあります)。
ただし、このような場合では当事者同士の話し合いでは解決しないことが多いと思います。
また、複雑な法的手続をとるには、一人では難しい場合もあります。
養育費について不安がある方は、一度弁護士に相談されるとよいでしょう。
婚姻費用とは
養育費と同じように、別居している家族であっても生活保持義務に基づいて、収入の少ない方や子どもと一緒に住んでいる方の家族は、婚姻費用を請求することができます。
婚姻費用は子どもだけでなく妻や夫からも請求することができるため、通常は同居している子どもの養育費額と合計すると、婚姻費用の方が養育費より高くなります。
婚姻費用の金額もまた、家庭裁判所が定めている算定表によって概ね決められています。
婚姻費用の金額は交渉でも決めることができますが、通常は離婚に向けて別居している夫婦であれば、交渉が難しいことも多いです。
そのような場合は、離婚調停と同時に婚姻費用請求の調停を申立てて、婚姻費用の金額を決めることになります。調停で決められた婚姻費用は、養育費の調停の場合と同じく、支払がなければ強制執行が可能となります。
不倫や浮気をした相手にも婚姻費用や養育費を払うのか
まれに、不倫や浮気をした夫や妻が子どもと一緒に突然家を出て行って、婚姻費用を請求してくることがあります。
この場合でも、子どもは夫婦の不倫問題とは関係がないので、子どもと同居している方の配偶者は、子どもの分の婚姻費用を請求することができます。
そして、不貞の問題は慰謝料で解決するべきであり、婚姻費用、つまり生活保持義務との関係はないから、不倫をして出て行った相手に対しても婚姻費用を支払わなければならないという考え方が原則です。
しかし、中には審判例で、一方的に不貞をして出て行った妻や夫に対して婚姻費用を減額してよいとするものもあります。
この考え方を用いて、不倫をした夫や妻が子どもと共に出て行って婚姻費用を請求してきた場合、相場の金額よりも減額を主張するということがあり得ます。
このような主張は、審判例や専門的な知見に基づいて理論立てて行う必要があります。また、前提としての不貞も証拠に基づいて立証する必要があります。
そのような法的主張が必要な場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
婚外子であっても養育費は請求できる
養育費は子どもと別居している親が、子どものために支払うものですから、両親が結婚しているかどうかは関係がありません。
そのため、婚外子を妊娠・出産した場合でも、養育費を請求することができます。
そして、両親が結婚していたかどうかは生活保持義務に関係がありませんから、養育費の金額も通常は婚外子かどうかで変わりません。