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貞操権侵害は慰謝料を請求できる
「結婚するつもりで付き合っていた交際相手が実は既婚者だった」というような場合、貞操権侵害を理由として慰謝料を請求できることがあります。
貞操権侵害の損害賠償金額は、概ね50万円から200万円程度といわれていますが、さまざまな要素によって決まります。肉体関係があれば即座に慰謝料請求原因となり得る負抵抗と異なり、貞操権侵害の金額が決まる要素は多岐にわたります。
具体的には、
- 交際期間が長い
- 肉体関係の回数や頻度多い
- 妊娠などを伴った
- 妊娠後出産したのに認知しない
- 当時交際していた独身の相手から奪っていた
などが関連します。
交際期間が長ければ長いほど、また交際期間に妊娠していれば、それに応じて慰謝料が増額されることが多いです。
貞操権侵害の慰謝料金額の相場
貞操権侵害の慰謝料金額はさまざまな要素によって決まるため、一概にいくらとは言い切れません。
参考までに、具体的な事例を紹介します。
マッチングアプリで知り合って数回肉体関係に及んだだけのケース
このような場合は30万円から40万円程度になることが多いです。
数回肉体関係になり、短期間でも妊娠中絶したケース
50万円から80万円程度の裁判例が多くあります。
3年以上の交際をして、さらに妊娠中絶したケース
80万円を相当とする裁判例があります。
貞操権侵害で慰謝料請求するには
貞操権侵害で慰謝料請求をするには、さまざまな要素を証拠を用いて立証することが必要となります。
そのため、裁判例などを弁護士が分析して主張を組み立てることが有用であることも多く弁護士への依頼メリットがあります。
ただ、交際期間や付き合い方によっては、弁護士費用の方が高くついてしまう可能性があります。
そのため、当事務所では、弁護士に相談される際に弁護士費用と比較してマイナスになる可能性がないか、十分に今の証拠で立証可能かどうかなどを、一緒に検討するようにしています。