インターネット名誉毀損

こんなお悩みはありませんか?

ネット名誉毀損
  • ネット上の書き込みを消したい
  • 書き込みした人物を特定して慰謝料請求したい
  • ネット検索の結果を削除したい
  • ネット上の書き込みについて慰謝料請求された

インターネットの発達により、さまざまな表現方法が可能になった反面、誹謗中傷・名誉棄損などの表現による権利侵害のご相談が増加しています。

twitter、InstagramなどのSNSや5ちゃんねるなどの掲示板、ブログなどによる名誉棄損のほか、googleの口コミなどに記載することによる名誉棄損など、インターネット経由での名誉棄損事例は多岐にわたっており、今後もご相談事例が増加・多様化するとともに、解決方法の多様化も予想されます。

当事務所では一つ一つの事案に向き合い、どのような方法による解決が適切なのかも一緒にご提案いたします。

削除請求

twitterや5ちゃんねるなど、インターネット上の書き込みは消されなければ人の目に触れ続けるだけでなく、リツイートやまとめ記事などで拡散されてしまうことがあります。

削除するためには裁判外の方法と裁判所を利用した方法があります。

発信者情報開示請求

匿名の書き込みであっても、裁判手続を利用することで発信者の特定ができることがあります。発信者がわかれば、損害賠償請求や刑事告訴をしたり、削除請求を直接することもできます。

発信者への損害賠償請求

書き込みによってあなたの名誉が棄損されたり、プライバシー情報が後悔されたりした場合は、その精神的損害の賠償を慰謝料という形で請求できます。

発信者の刑事告訴

書き込みが悪質である場合などは、刑事事件として刑事告訴を行うことも検討されます。

損害賠償請求の減額交渉

誹謗中傷による慰謝料請求を受けた場k合でも、その請求額が法外である可能性があります。そのような場合は、弁護士を代理人に立てて減額交渉を行います。

依頼~解決までの流れ

(IPアドレス開示から慰謝料請求・刑事告訴まで)

ご依頼

ご依頼時に詳細なヒアリングを行い、IPアドレスの開示や慰謝料請求の可能性について、見込みをお伝えしております。

見込みがあまりない場合は、ご依頼をおすすめしないこともあります。

IPアドレスの開示(裁判所による仮処分)

弁護士による申し立て
IPアドレス開示を求める申し立てを行います。

裁判所による命令
認められればIPアドレス開示の仮処分命令が出ます。

誹謗中傷が記載されたサイトの管理者による開示
仮処分命令に従ってIPアドレスが開示されます。

ISP(プロバイダ)の特定

プロバイダへの訴訟提起
弁護士から発信者情報開示請求訴訟を行います。

裁判所による開示判決
認められれば発信者の情報開示判決が出されます。

プロバイダによる開示
プロバイダが発信者の氏名や住所を開示します。

発信者への慰謝料請求等

慰謝料請求
重大な場合は、警察や検察へ刑事告訴も行います。

刑事告訴
認められれば発信者の情報開示判決が出されます。

削除請求
個人サイト等の場合は発信者に直接削除請求します。
SNS等の場合は運営者に対して削除請求を行います。

※その他の手続
裁判によらずに削除請求を行う方法もありますが、個人で行っても無視されてしまう場合や、テレサ書式と呼ばれる書式を用いても、発信者から反論があり削除されないことがあります。

インターネット問題の弁護士費用はこちらをご参照ください

よくあるご質問

Q
削除請求できるのはどのような情報ですか?
A

あなたの権利を何らか侵害していれば、削除請求ができます。

例えば、名誉棄損(事実を伴う誹謗中傷など)、プライバシー侵害(氏名、電話番号などの情報)、著作権侵害(ネットに上げたあなたが描いたイラストや小説など)があれば、削除を求めることができます。

Q
タイムリミットはあるのですか?
A

一般的には通信記録には保存期間があり、経過すると削除されてしまうため、2週間から2ヶ月程度であることが多いです。

facebookなどの海外法人に対しては書き込みから2週間以内に開示請求をする必要がありますが、twitterなど日本に代表者の登記がある場合はそれ以上の期間でも開示が可能なことがあります。

ただし、いずれにせよ早めのご相談をおすすめしています。

Q
どんな誹謗中傷でも開示請求は成功するのですか?
A

開示請求の仮処分は裁判所で判断が行われ、決定がなされます。

誹謗中傷による権利侵害の度合いや、どのくらい言及された人を特定できるか、表現の自由との利益較量など様々な要素が判断されます。

また、仮に裁判所が決定を出しても、サイトの運営をしている会社がIPアドレスを技術的に特定できない場合もあります。

そのため、どんな誹謗中傷であっても必ずしも成功するとは言い切れない側面があります。

Q
手続にはどのくらい時間がかかりますか?
A

裁判所を利用した手続きを複数行い、発信者を特定する必要があります。

そのため、ご依頼から5か月~10か月くらいかかるのが一般的です。

Q
依頼にあたりどのような準備が必要ですか?
A

PCのブラウザで、画面ごとスクリーンショットをとったものがあるとよいでしょう。

URL(アドレス)と日時(windowsであれば右下に表示されるもの)が一緒に写っているものをご用意ください。保存形式は画像(jpegやpngなど)でもPDFでも構いません。

スマートフォンのスクリーンショットではこれらの情報が確認できないので、おすすめしておりません。

Q
慰謝料はどのくらいが相場ですか?
A

慰謝料の金額ははどのような情報が、どのくらい拡散されたかなどによって異なりますので、数万円から数百万円までさまざまな事例があります。

そのため、一律の相場というのはありません。法律相談の際に詳細な情報を頂ければ、近い裁判例などをもとにおおよその目安をお伝えできるかと思います。

Q
自分で削除請求をすることはできますか?
A

手続としては、自分で行うことができます。

しかし裁判所での法的手続きを伴う場合は非常に複雑なフロー対応や書面の準備が必要であるため、早めに弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

Q
削除請求しないほうがよい場合もありますか?
A

IPアドレスの開示や削除請求することで、かえって炎上が大きくなってしまい、逆に被害が大きくなった事例もあります。

当事務所では状況を詳細に調査し、対応方法を一緒に検討させていただきます。

重点対応地域

当事務所では、大分県内~福岡県南部のご相談を中心に、さまざまな地域からご相談を受けております。

大分県宇佐市、中津市、豊後高田市、日田市、速見郡日出町、杵築市、大分市、別府市、福岡県豊前市、行橋市など幅広く対応中です(県外からも福岡県、東京都など幅広くご相談をいただいております)。

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