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面会交流とは
面会交流は、第一に子どもの権利と考えられています。
子どもを養育・監護していない親が未成年の子と面会したり、電話や手紙などで交流することで、心身の成長をすることができるというものです。
そこで、非同居親は別居していても子どもとの面会交流を求めることができます。
どの段階で面会交流を求めればよいか
面会交流は、離婚する前からでも求めることができます。
一方の配偶者(妻か夫)が子どもを連れて出て行ってしまい、子どもと会いたいのに会えないような場合、離婚する前や離婚調停中などであっても面会を求めることができます。
離婚調停中であれば、面会交流の条件もその手続の中で話し合われます。
面会交流を主張できる人は誰か
面会交流を求められるのは、原則として同居していない親に限られます。
祖父母や親族などの面会交流を、裁判所での手続などで求めることはできません。
面会交流はどのように行うか
これまでは、多くのケースで月1回・1時間程度などと言われていましたが、現在は必ずしもその原則に縛られるわけではありません。
実際に月2回・6時間程度などの事例もありますし、宿泊付の面会を伴う事例もあります。
ただ、両者の意見が折り合えず、調停や審判で決められる場合は付1回程度で2~3時間程度とするものも多いのが現状です。
非同居親と子どもとの関係や、子どもの年齢、非同居親の監護能力・実績などを見て、最も現実的で、何より子どもの福祉に資する面会交流方法を提案していく必要があります。
非同居親が子どもに会いたいと思っていること以上に、子ども自身の成長にどのような面会交流が必要なのかに主眼を置いて考えられることになります。
面会交流を拒否されたら
面会交流は監護権者が子どもの健全な成長のために実施すべきことでもあります。
面会交流を拒否された場合、まず面会交流の調停を行ったり、離婚調停の中で面会交流を求めたりすることが多いです。
調停の中で決まったのに面会交流をさせない場合は、家庭裁判所に履行勧告をしてもらい、相手への面会交流の履行を促してもらうことができます。
面会交流を実現するには
面会交流の実現は、離婚に伴う争いの中でも論点になりやすく、また希望通りの条件を実現しにくい分野でもあります。
また、面会交流の調停単体で行うよりも、別居時以降に行われる離婚調停の中で協議が行われることが多いです。
相手方に弁護士が入っていない、当事者同士で話し合っても平行線となり、子どもに会えない期間が延びてしまうこともあります。
「突然妻が子供を連れて出て行ってしまい、子どもに会えなくなった」という場合は、弁護士を通して面会交流を調整したり、面会交流の調停を申し立てるなどの方法が有効です。
面会交流を正当に拒否できることはあるのか
主に以下の3つのケースでは、面会交流を制限されることがあります。
- 面会交流をさせることで子どもが連れ去られるおそれがあること
- 面会交流の際に子どもを虐待するおそれがあること
- DV等の配偶者への虐待のおそれがあること
ただし、これは実際にそのようなおそれがある程度客観的に認められることが必要で、ただそのように主張しているだけでは拒否できません。