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婚約破棄の慰謝料請求はハードルが高い
婚約とは、法的には婚姻予約といい、将来において適法な婚姻(結婚)を目的とする契約がなされた状態だといわれています。その契約を不当に破棄したということで、慰謝料を請求できることがあります。
しかし、婚約破棄で慰謝料を請求するためのハードルは一般的に高いと言われています。
このページでは、どのような場合に婚約破棄で慰謝料を請求できるのかを説明します。
どのような場合に婚約破棄の慰謝料請求ができるのか
婚約破棄の慰謝料請求をするには、結婚に向けた具体的な行為があったかどうかが判断要素になり、それらが十分にそろっていなければなりません。
具体的には、大きく分けて3つの要素を組み合わせて検討します。
①婚姻予約の状況
婚姻の予約が実際になされていたと客観的にいえるような事実があるかどうかが検討要素となります。
具体的には、
- 挙式、披露宴などの予約や準備
- 結納などの実施
です。
②婚姻予約に至るまでの経緯
ただ口約束や勢いで結婚の約束をしたのではないことを示すために、以下の要素を主張することも多いです。
- 交際期間の長さ
- 同居期間の長さ
- 妊娠の有無
- 中絶、出産の有無
- 婚約破棄当時の年齢等
③破棄の帰責事由
さらに、一方的に相手に責任のある婚約破棄であることも必要とされています。
具体的には、
- 暴力
- 他の異性との交際(浮気・不貞行為)
などが挙げられます。
これらを、証拠に基づいて客観的に立証する必要があるため、婚約破棄の慰謝料請求は単なる不貞行為などよりもハードルが高いと言われています。
婚約破棄の慰謝料の相場
婚約破棄の慰謝料は、概ね30万円から100万円程度が多いですが、妊娠・中絶や結婚式場の予約費用、結納などの事実が多くあった事案で200万円程度となった事例も中にはあります。
どのくらいの慰謝料額になりそうかは、事案によって個別具体的に検討する必要があります。
事実婚など、内縁関係が長くあれば不貞行為の慰謝料もありえる
単なる婚約でなくても、内縁関係といえたり、事実婚であると認定できるような状況であれば、内縁関係の破棄や不貞行為の慰謝料として内縁の夫や浮気相手に慰謝料を請求できることがあります。
その場合は、内縁の期間や浮気・不貞行為の期間などによって慰謝料を請求することになるので、基本的な考え方は不倫の慰謝料請求と同じです。
ただし、以下の点に注意する必要があります。
内縁関係の場合の注意点
故意・過失が認められにくい
法律婚(戸籍に入っている結婚)の場合は、公的な証明手段がありますが、事実婚の場合はそれがありません。
そのため、浮気相手に請求したとき、「独身だと思っていた」と反論された場合に、故意や過失が認められにくくなると一般的にいわれています。
その場合は、事実婚の相手だけに慰謝料を請求することになります。
事実婚が認められるかどうかは分からない
事実婚は、単に同棲していれば認められるわけではありません。
文字通り、「事実上結婚しているような状態」なので、同棲している期間、生計を同一にしていたか、子どもはいたか、生活状況はどのようなものかなどが総合的に考慮されます。
一般に3年以上同棲していれば事実婚であると言われていますが、3年同棲していればどんなケースでも事実婚と認められるかといえばそうではありません。結果的に、さまざまな要素を考慮することになります。