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突然弁護士から内容証明郵便が届いたら
不倫・浮気(不貞行為)の慰謝料請求は、ある日突然、弁護士からの内容証明郵便が届くことから始まることが多いです。
ほとんどのケースで、配偶者との不貞行為があった事実と共に、200万円から330万円の慰謝料請求がされることが多いかと思います。
しかし、不倫・浮気が事実だったとして、必ずしも200万円以上の慰謝料を払わなければならないということではありません。
「そんな金額はとても払えない…」と思ったとしても、相手方の弁護士に連絡を取って交渉する前に、こちら側もプロである弁護士に相談することをおすすめ致します。
弁護士が代わりに交渉を行います
仮に不倫や浮気をしてしまった側であっても、弁護士を立てて金額の交渉をすることは決して悪いことではありません。社会的に認められない悪いことをしてしまったからといって、相手の言う通りの金額を支払わなければならないということには、必ずしもならないからです。
不倫・浮気(不貞行為)をした側が弁護士を立てて交渉することのメリットは、請求された慰謝料の金額を減額できる可能性があることだけでなく、「自分で相手と連絡・やり取りをしなくて済む」というのも大きい点です。
不倫や浮気が発覚した後、自分から請求された相手に連絡をとったり、いつ電話がかかってくるか気にしながら日常生活を送ることは、相当な精神的な重圧があるかと思われます。そのような悩みからご自身を開放し、請求された慰謝料を適正な金額に減額することもまた、弁護士の大切な役割です。
このように、当事務所では一度してしまった不貞行為を反省し、平穏な日常を取り戻そうとしている方のための活動を行っています。
また、このような交渉を代理できるのは、弁護士法によって弁護士だけにしかできません。
そのため、自分以外の人を窓口に建てて交渉するには、弁護士へのご依頼が必要となります。
不倫・浮気(不貞行為)をしてしまった側の減額実績も多数
慰謝料の相場
当事務所では、不倫や浮気をしてしまった方が請求された慰謝料を、大幅に減額した解決実績も多数有しています。
不倫・浮気の慰謝料は、不貞行為の回数、期間、頻度などだけでなく、相手方の結婚期間の長さや子供の有無・年齢、その後離婚したのかなどが大きく関わります。
そして絶対に払えないような慰謝料を請求された場合であっても、40万円から80万円程度の金額に慰謝料をとどめることに成功した事例も多数あります。
離婚による慰謝料について
不貞行為が原因で離婚に至った場合、慰謝料の金額は一般的に上がり、100万円~300万円程度となることも多いです。
しかし、すでに離婚に至った不倫・浮気の相手が慰謝料を支払っている場合、慰謝料の金額を減額できることがあります。
というのも、不貞行為は法律用語では共同不法行為といって、不倫・浮気をした配偶者と不貞行為をした人が一緒になって行った行為とされています。
結果的に、例えば合計300万円の慰謝料を支払わなければならないような事案であっても、不倫・浮気の相手がすでに離婚に際して250万円を支払っているような場合は、50万円程度の少ない金額しか支払わずにすむということがあります。
求償権について
先ほど述べたとおり、不貞行為は共同不法行為ですから、慰謝料は2人で連帯していくら、という形で計算されます。そのため、不倫相手や浮気相手が全額を支払ったとしても、一緒に不倫をした人(配偶者)に対して、その半額や一部の金額を支払うように請求する権利があります。これを求償権といいますが、この権利を行使しないことを条件に、慰謝料の支払い額を減額するという交渉を行うことがあります。
例えば、慰謝料の金額が全体で100万円だったとしても、求償権を行使しない代わりに50万円から60万円程度に慰謝料の金額を減額してもらうように交渉する、といったことが考えられます。
訴訟になった場合は訴訟告知もあり得る
求償権の放棄と慰謝料の減額で折り合えなかった場合に、訴訟に発展してしまうケースもあり得ます。
しかしこの場合でも、訴訟告知という方法で配偶者を訴訟の場に参加させて、求償権の前提になる事実関係を決めてしまうことができます。これを法律用語で参加的効力というのですが、不貞行為の慰謝料の金額が全部でいくらだったのかという結論だけでなく、その理由づけになった事実関係も固めることができるため、後日の求償権行使に役立てることができます。
当事務所の解決実績
当事務所では不倫・浮気(不貞行為)の慰謝料を請求された側でも多数の解決実績を有しています。その一部をご紹介します。
解決事例①
請求された側:真摯に協議し400万円以上の減額に成功。
結果
請求額500万円 → 和解額70万円
概要:突然弁護士から来た500万円の請求
この事案では、配偶者がいることを知りながら不貞をしてしまった方からのご依頼でした。
ご依頼者が相手方の弁護士から請求された慰謝料の金額は、500万円。
どうしてよいものか分からずに、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所での弁護方針:事実や裁判例に基づいた真摯な交渉
まず、ご相談の際に詳細に不貞の状況を伺いました。
そのうえで、不貞は違法な行為であるものの、だからといって「相手のいいなりにならなければ反省したことにならないわけではない」ということをお伝えしました。
ご依頼に当たり、どのような方針で、どのくらいの金額での和解を目指すのかを検討していきました。
不貞行為は、被害者が離婚に至ったかや、不貞行為の期間・回数・頻度など、さまざまな事実関係によって適正な金額が異なります。
今回の事案においては、当職を通して、慰謝料の支払意思があることを相手方弁護士に示しつつ、真摯に事実関係に基づいた冷静な交渉を行いました。
また、不貞行為の慰謝料においては、求償権を行使するかどうかも支払額に影響することがあります。
これらのさまざまな要素にも基づいて、弁護士同士での交渉をした結果、裁判例等を前提にした冷静な議論を行うことができ、最終的には400万円以上を減額した形で和解することができました。
担当弁護士からのコメント
事実関係をヒアリングしたところ、本件では明らかに多額の慰謝料請求でした。
当事者本人では法律上の主張をすることが難しい場合でも、弁護士であれば裁判例などに基づいた真摯で冷静な交渉を行うことができます。
また、自分で相手方弁護士と交渉するというのは、思った以上に精神的ストレスになるという方も多いようです。
弁護士同士の冷静な交渉により、ご依頼者に迅速に平穏な日常を取り戻して頂くことができました。
解決事例②
請求された側:早期解決で250万円を減額した事例
結果
請求額300万円 → 和解額50万円
概要:不貞があっても全額支払う義務がないことも
ご依頼者は突然弁護士から内容証明郵便が届き、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
実際に不貞行為はあったようですが、その期間も短く、回数も少ないものでした。
当職からは、この状況であれば請求が額が高すぎ、交渉の余地があることを伝えてご依頼いただきました。
当事務所での弁護方針:訴訟提起のメリットがないことを提示
不貞の慰謝料は不貞行為の期間・頻度・回数だけでなく、相手が離婚に至ったかどうかや、不貞発覚後の態度・状況など様々な要素によって決まります。
そこで相手方弁護士との間で協議を行い、仮に裁判になったとしてもこの金額は認められないであろうと伝えたうえ、適切な賠償額を協議しました。
本件では、あきらかに訴訟を提起しても双方の利益にならないことが予想されました。
そこで早期解決には双方にメリットがあることを相手方に伝え、受任から1か月程度で適正金額での和解となりました。
担当弁護士からのコメント:早期解決が大きなメリット
不貞慰謝料を請求された場合、金額を適正額に抑えること以外に弁護士に依頼する大きなメリットとなるのが、早期解決を図れることです。
本件においても、裁判例などに基づいて主張し落としどころを提示することで、早期解決を実現することができました。