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こんなお悩みはありませんか?

浮気・不倫の慰謝料を請求したいけれど…
- パートナーの浮気相手に責任追及したい
- この証拠で慰謝料請求ができるか知りたい
- 慰謝料の相場がいくらになるかわからない
- 誰にも知られずに請求したい
不倫・不貞の慰謝料請求は弁護士へご相談ください。
不貞慰謝料とは?請求できる条件
不貞慰謝料とは、配偶者の不倫(不貞行為)によって被った精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金のことです。法律上、配偶者がいる人と肉体関係を持つ行為(不貞行為)は不法行為に該当し、これにより配偶者を裏切られた側は浮気相手(第三者)に対して慰謝料請求が認められる場合があります。慰謝料は婚姻生活の平和を侵害されたことによる精神的損害に対する賠償と言えます。
では、どのような場合に不貞慰謝料を請求できるのでしょうか。基本的な条件と、請求が認められにくいケースについて解説します。
慰謝料を請求できるケース・条件
以下のような条件に当てはまる場合、一般的に不貞慰謝料を請求できる可能性があります。
- 法律上の婚姻関係があること:請求者と浮気をした配偶者との間に婚姻関係が存続していることが必要です(内縁関係の場合は別途検討が必要です)。
- 肉体関係を伴う不貞行為があったこと:デートのみでは法的な「不貞行為」として認められにくく、基本的には性的関係の事実が必要です。
- 不貞行為によって配偶者が精神的苦痛を被ったこと:裏切りによる精神的ダメージが発生していること(通常は明らかですが、過去に不貞を許した経緯がある場合などは注意)。
- 不貞行為の加害者(浮気相手)の故意・過失:浮気相手が相手に配偶者がいると知りながら関係を持った場合は故意があります。相手が既婚者であることにまったく気付かず通常の注意でも知り得なかった場合には、後述のとおり責任が否定される可能性があります。
慰謝料請求が難しい場合・認められないケース
次に、慰謝料請求が認められなかったり減額されたりする代表的なケースを挙げます。
夫婦関係が既に破綻していた場合
不貞行為が行われた時点で夫婦仲が完全に冷え切って別居状態にあるなど、婚姻関係が事実上破綻していた場合には、法律上保護すべき夫婦関係が存在しないとして慰謝料請求が認められないことがあります。実際、最高裁判所の判例(平成8年6月【1996年】26日判決)でも「夫婦関係が既に破綻していた場合、原則として不倫相手に慰謝料支払い義務は生じない」と示されています。
浮気相手が配偶者の婚姻を知らなかった場合
浮気相手が「独身だ」と欺かれていたなど、相手に配偶者がいることを全く知らず、通常の注意を払っても知り得なかったような場合には、故意・過失がないとして不法行為責任を負わない可能性があります。例えば交際相手から独身と聞かされ信じていたケースなどでは、裁判で浮気相手の責任が否定された例もあります。
肉体関係が立証できない場合
前述のとおり、法的に慰謝料請求が認められるためには原則として性的関係の証拠が必要です。そのため、肉体関係の証拠がなく単なるメールのやり取りや食事の写真だけでは、裁判で不法行為と認められないことがあります(親密交際として道義的非難はあっても法的責任は問えません)。
時効が成立している場合
不貞の事実と相手の身元を知ってから時間が経ちすぎている場合、慰謝料請求権が時効により消滅している可能性があります。民法上、不法行為に基づく損害賠償請求権は「損害及び加害者を知った時から3年」(不貞の場合は不倫発覚時から3年)が経過すると時効消滅します(※不貞の時から20年が経過しても時効成立)。そのため、発覚後はなるべく早く行動を起こすことが大切です。
以上のように、不倫の慰謝料請求が認められるかどうかは夫婦の状況や不倫の態様によって異なります。まずはご自身のケースが請求可能か、弁護士に相談して見通しを確認されることをおすすめします。
不貞慰謝料の相場はどのくらい?
不倫・不貞の慰謝料額はケースバイケースですが、裁判例を分析するとおおむね50万円~300万円程度に収まることが多いとされています。実際には事情によって増減し、この範囲を超えることもありますが、一つの目安として覚えておきましょう。
特に以下のような事情があると、慰謝料が高額になる傾向があります。
- 離婚や別居に至った場合:不倫が原因で夫婦が離婚した場合、婚姻関係破綻の直接の原因を作った責任は重大であり、慰謝料額が増額される傾向にあります(配偶者が離婚に踏み切らざるを得ない深刻な被害と評価されます)。
- 不倫の期間が長期に及ぶ場合:5年にもわたる長期間の継続的な不倫関係など、期間が長いほど背信行為として悪質性が高く、慰謝料も高くなります。実際に、約5年間にわたり同棲状態となっていた不倫に対して、裁判で300万円の慰謝料支払いが命じられた例(東京地裁平成27年5月27日判決)もあります。
- 肉体関係の頻度が多い・悪質な不貞行為:会う度に肉体関係を重ねていた、避妊もせず関係を続け妊娠・出産に至った等、行為の悪質性が高い場合は慰謝料も増額要素となります。
- 配偶者側に特別な事情がある場合:浮気された側(被害者)に未成年の子どもがいるのに家庭を顧みず不倫していた場合や、被害者が妊娠中・療養中であるのに不倫された場合など、被害者の受ける精神的苦痛が一層大きい事情があると、金額が上乗せされる可能性があります。
- 不倫相手から謝罪や反省が皆無な場合:不倫発覚後、不倫相手が謝罪せず開き直っているような場合や、示談交渉で誠意ある対応を見せない場合には、裁判になった際に裁判官の心証が悪くなり、慰謝料が高めに認定されることもあります。
一方で、以下のような事情があると慰謝料額が低く抑えられたり、極端な場合は請求自体が認められなかったりします。
- 婚姻関係が破綻に近かった場合:前述のとおり、不倫前から夫婦仲が冷え切っていたようなケースでは、不倫による損害が小さいとみなされ、慰謝料額が低額(例えば50万円程度)にとどまることがあります。極端な場合には慰謝料ゼロと判断された例もあります。
- 配偶者にも落ち度(有責行為)がある場合:たとえば配偶者が有責(DVやモラハラなど婚姻を破綻させる行為)で別居中に起きた不倫など、配偶者側にも原因があると考えられるケースでは、慰謝料が減額される可能性があります。
- 不貞行為を証明する証拠が不十分な場合:不倫の事実は疑いようがなくても、証拠が乏しい場合には裁判で認定される慰謝料額が減額されたり、十分な額を得られないことがあります。
以上を総合すると、不倫慰謝料の一般的な相場は100~300万円前後といえますが、実際の金額は夫婦関係や不倫の状況によって大きく変わります。適正な金額は専門家である弁護士に相談し、過去の判例などを踏まえて見通しを立てることが重要です。「自分の場合はいくら請求できるのだろう?」という疑問は、ぜひ弁護士にご相談ください。
不倫慰謝料請求の手続きと流れ
実際に不倫の慰謝料を請求する際、どのように進めていけばよいのでしょうか。一般的な手続きの流れとポイントを解説します。
証拠の収集
まずは不貞行為の証拠をしっかり集めましょう。写真、メールやSNSのメッセージ、探偵の調査報告書など、肉体関係を裏付ける客観的な証拠が必要です。証拠が不十分なまま請求してしまうと、相手に帰って警戒され、証拠が集めにくくなるため、請求のタイミングは重要です。
また、「先に自分で交渉してから、うまくいかなかったら弁護士に依頼したい」と考える方もいますが、お勧めしておりません。というのも、事前に交渉をしてしまっている状態で、証拠が不十分である場合、あとで弁護士に依頼しても証拠が不十分で慰謝料を請求できなくなっている可能性があるためです。
証拠の収集について詳しく知りたい方は、以下のページもご覧下さい。
慰謝料額の検討と弁護士への相談
集めた証拠をもとに、どの程度の慰謝料を請求するか方針を決めます。先述の相場や事情を踏まえ、弁護士と相談して適正な請求額を算定しましょう。高すぎても低すぎても適切な解決になりません。弁護士に依頼すれば過去のケースも参考に妥当な金額を見極めることができます。
内容証明郵便で請求書を送付
慰謝料請求の意思と金額、支払い期限などを記載した書面を作成し、不倫相手に内容証明郵便で送りつけます。内容証明郵便は「いつ、誰に、どんな内容の通知を出したか」を公的に証明できる郵便です。
これにより、あなたが正式に慰謝料請求の手続きを開始したことを相手に強く示すことができます。また、一定の期限内に支払いに応じない場合は法的手段(訴訟等)に移行する旨の警告文も記載し、プレッシャーを与えることがあります。
示談交渉
内容証明を受け取った不倫相手は、支払いに応じるか、減額交渉を求めてくるか、あるいは無視するかなど対応が分かれます。
多くの場合、この段階では弁護士同士の話し合い(示談交渉)となります。相手が支払いに前向きであれば、支払い方法(分割か一括か)や金額の調整を行い、合意がまとまれば和解契約書を取り交わします。話し合いで合意が成立すれば裁判をせずに解決できるため、依頼者にとっても時間的・費用的負担が少なく済みます。
訴訟
示談交渉が決裂した場合、次の手段として地方裁判所への慰謝料請求訴訟などを起こすことになります。また、場合によっては、家庭裁判所での調停を行うこともありえます。
調停は裁判官と調停委員を交えた話し合いの場で、そこで合意できれば調停調書が作成され、判決と同じ効力を持ちます。
訴訟になれば最終的に裁判所が慰謝料の有無と金額を判断し、判決によって支払いを命じます。裁判では証拠に基づき主張を組み立てる必要があるため、弁護士のサポートが欠かせません。
裁判所での手続となると、どうしても証拠によって厳格に事実が認定されるため、証拠関係や事実関係によっては、交渉よりも不利な結果になることもあり得ます。また、交渉で解決するときよりも圧倒的時間がかかります。
交渉でまとめるべきか、訴訟に出るべきかは、事案によってことなりますので、弁護士に相談の上で方針決定することをお勧めいたします。
方針決定のポイント
初期の段階から弁護士に依頼しておけば、上記手続きの各段階において適切な対応をとることができます。特に内容証明郵便の文面作成や示談交渉は法的知識がものを言う場面です。弁護士からの通知を受け取った相手は「訴訟も辞さない本気度」を感じ取り、軽く考えていた不倫の代償を真剣に受け止めるようになります。また、交渉決裂時の訴訟提起も視野に入れて準備できますので、有利に進めることが可能です。
慰謝料請求に必要な証拠とは
前述のとおり、不倫の慰謝料請求では決定的な証拠を押さえることが極めて重要です。相手が不貞行為を認めて謝罪している場合を除き、証拠がなければ相手は慰謝料支払いを拒否されることも容易に想定されるしょうし、裁判になっても勝つことは困難です。では具体的にどのような証拠が必要とされるのでしょうか。
一般に、不貞行為(肉体関係)の存在を客観的に推認できる以下のような証拠が有効です。
- 写真・動画:ラブホテルに出入りする二人の写真、自宅に出入りする場面の写真、不貞行為中と思われる動画など。探偵に調査を依頼して入手するケースが多いです。
- メール・SNSのやり取り:浮気相手との間で交わされたメールやLINEメッセージ、SNSのダイレクトメッセージなどで、肉体関係を伺わせる内容(例えば「昨夜は楽しかった」「また会いたい(意味深な文脈で)」等)があるもの。日常的な連絡でも継続的関係の証拠になります。
- 宿泊の記録や領収書:ホテルの宿泊記録、ラブホテルのレシート・クレジットカード明細、旅行の予約記録など、二人きりで密会・宿泊したことがわかる資料。
- 日記やメモ:配偶者や不倫相手が日記や手帳に不倫の事実を書いていた場合、その写し。肉体関係を推測できる記載があれば有力です。
- 音声記録:浮気の事実を二人が会話で認めている録音や、電話で問い詰めた際の相手の発言録音など。ただし録音は法律に反しない方法で取得したものである必要があります(違法な盗聴は証拠になりません)。
- 誓約書・謝罪文:発覚後に浮気相手から「二度と会いません」という誓約書や謝罪文を書かせた場合、その書面。不貞行為をしていた事実の間接的な証明になります。
これらのうち特に有力なのは写真やホテルの記録といった客観的な証拠です。メールのやり取りだけだと「冗談だった」「親しい友人関係だっただけだ」などと言い逃れされる可能性があります。探偵に依頼する費用はかかりますが、裁判で確実に勝つためには投資と割り切って、確固たる証拠を押さえることが肝心です。
なお、証拠集めの際には違法な方法に走らないよう注意してください。たとえば住居侵入して盗撮するような行為は違法であり、逆にこちらが罪に問われかねません。合法的な手段で収集できる範囲の証拠を集める必要があります。どのような証拠が有効か分からない場合も含め、弁護士に相談すれば適切なアドバイスが得られるでしょう。
不倫慰謝料問題は弁護士への相談をおすすめします
不倫の慰謝料請求は、法律的な知識と冷静な対応が求められる場面です。感情のもつれた当事者同士だけで解決しようとすると、以下のような困難が生じがちです。
- 浮気をした当事者同士では感情的になって話し合いが平行線になりやすい
- 浮気相手が不貞行為自体を認めず、責任を否定してくる
- 浮気相手の住所や連絡先がわからず、請求のしようがない
- 相手が開き直って「払わない」と居直る可能性がある
- 法的根拠や過去の判例を踏まえた適切な主張・証拠提示が当事者だけでは難しい
実際、当事者間で示談しようとしても適正な慰謝料が支払われ円満に解決するケースは極めてまれだといわれます。感情的なもつれから話し合いが決裂したり、証拠不十分で言い逃れされたりしてうまくいかない例も少なくありません。
こうした事態を避け、確実に責任追及をするためにも、弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士に相談・依頼することで得られるメリットは例えば次のとおりです。
- 法律のプロの視点で適切な証拠集めと主張ができる:弁護士は何が証拠として有効かを熟知しています。過去の裁判例・判例に照らし、どのような事実を主張すべきか、適正な慰謝料額はいくらかを見極めて戦略を立てます。専門家のサポートにより、主張の漏れや証拠不足による不利を避けることができます。
- 相手に「本気で責任を追及する」意思を示せる:弁護士から内容証明郵便が届くことで、浮気相手は事態の深刻さを思い知ります。「うやむやに済ませる気はない。本気で怒って法的手段も辞さない」という意思表示になるため、相手の態度が一変し真摯に対応してくるケースも多々あります。
- 冷静かつ確実な交渉が可能になる:弁護士が窓口となることで、直接の連絡や対面交渉を避けることができます。感情的対立を避け、法律家同士で冷静に話し合いを進めることで、より早期に適切な解決策を導き出せます。また、依頼者ご本人は精神的負担から解放され、心のケアに専念できる利点もあります。
- 万一合意できなくても次の手を打てる:弁護士に依頼していれば、示談がまとまらなくてもすぐに訴訟など次の法的手段に移行できます。裁判になった場合の見通しも事前に共有してもらえるため、不安なく進めることができます。相手にとっても「このままでは訴えられる」というプレッシャーとなり、早期解決に応じやすくなるでしょう。
- 適正な慰謝料額を確保できる:弁護士は依頼者の受けた精神的苦痛を最大限考慮し、適正かつ可能な限り高額な慰謝料を獲得できるよう交渉・立証します。自分一人で交渉すると安易に低い金額で妥協させられてしまう恐れがありますが、弁護士がいれば適切な根拠を示しながら正当な金額を主張できます。
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