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遺産分割とはどのような手続か
遺産分割とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続人に分配する手続をいいます。
相続財産は所有者が亡くなったときに、原則として各相続人の共有になります。そのため、そのような共有状態を解消するための手続を遺産分割といい、大きく分けて3種類の方法があります。
遺産分割手続の種類
遺言による分割
唯一事前に遺産の分割方法を決めることができるのが、遺言です。
例えば、「妻には住んでいる土地と家を、長男には田畑と預貯金を、長女には保険金」といったように、具体的な遺産分割方法を指定することもできます。
ここで気をつけておかなければならないのは、遺留分です。
法定相続分の半分は遺留分として侵害できないものとされています。そのため、遺留分に満たない相続財産しかもらえない相続人がいた場合、せっかく遺言で分け方を決めても、亡くなった後に結局争いになってしまいます。
協議による分割
共同相続人が全員で合意することができる場合は、裁判所での手続をしなくても遺産分割協議で分け方を決められます。これは遺産全部の分け方を決めてもいいですし、一部だけ分割協議をするということも可能です。
また、「すべて亡くなった方の妻に相続させる」というように、合意していれば誰かの取得分をゼロにするということも可能です。
分割の方法については、現物分割、換価分割、代償分割など、自由にさまざまな方法が採れます(分割の方法についてはページ下部をご覧下さい)。
調停による分割
遺産分割が協議でまとまらない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停を行います。この段階から弁護士に依頼される方もとても多いです。
調停というのは、家庭裁判所で相続人全員の合意を形成するための話し合いをする手続のことをいいます。つまり、相続人全員が分け方を合意できなければ、成立しない手続です。
調停では、調停委員が当事者の話を聞きながら、裁判官と共に合意を形成するための調整を行っていきます。
しかし、すでに協議が難しくなっている相続人間では、調停がまとまらないこともよくあります。そのような場合は、次の遺産分割審判に手続を移行します。
審判による分割
審判とは、当事者の主張を聞いて、家庭裁判所が遺産分割に関する裁定を行うことです。
遺産分割調停が不成立になった場合もこの審判に移行しますが、はじめから審判を申立てることもできます。もっとも、はじめから審判を申立てても、調停の手続に付されてしまうことも多いです。
訴訟による前提問題の解決
これまで述べてきた方法では、解決できない紛争があります。
それは、前提問題となる遺産の範囲や相続人の範囲に関する争いです。
たとえば、「遺産には生前に引き出された預金を持ち戻しすべき」といった主張や、「誰が相続人か明確に定める必要がある」といった場合は、事前に訴訟によってそれらの範囲を決めてから調停や審判に付する必要があります。
そのため、これらの前提問題が解決していないのに調停や審判が始まった場合、一度手続を終わらせて、訴訟で前提問題を解決した後に再度家庭裁判所での調停や審判を行うことになります。
遺産分割の方法
遺産分割の方法には、現物分割、換価分割、代償分割などがあります。
現物分割
現物分割とは、文字通り遺産の現物を相続人で分け合う方法です。
たとえば、自宅不動産は妻に、この投資用物件は長男に、預貯金は二男に、などというように、遺産ごとに取得する人を決めて分け合う形です。
現物分割になる場合、取り分が法定相続分ぴったりになることは少ないですが、それぞれほしがっているものが明確に違う場合に、相続人全員が納得いく分け方ができるというメリットがあります。
換価分割
換価分割とは、遺産を金銭に変えて、その価値を分割する方法です。
現物分割が不可能な場合や、共有にすると価値が大きく下がってしまって全員が損をするような場合に選択されます。
代償分割
代償分割とは、遺産の現物は共同相続人の中の特定の人に相続させて、その代わりに取得しなかった相続人に取得した相続人がお金を払うことによって解決する方法です。
たとえば家が事業をしていて、家業に関する財産が遺産のほとんどである場合、家業を継ぐ相続人が他の相続人に現金を支払う代わりに相続財産をほとんどもらうという分割方法がこれに当たります。
ほかにも、農地、営業用資産など、細分化するとかえって売りにくくなって価値がなくなる場合にもこの方法がとられることがあります。
共有とする方法
ほかにも、共有の財産として取得するという分割方法もあります。
ただし、この方法をとると、結局その次の代の相続で共有者が増えてしまい、共有物の分割が大変になってしまうリスクがあります。