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証拠がなくても不貞(不倫・浮気)の慰謝料を請求できる?
パートナーが不貞行為(不倫・浮気)をしているという確信があっても、確たる証拠がなければはぐらかされたり、ごまかされたりするおそれがあります。
一度疑っていることが分かってしまうと警戒され、証拠をつかみにくくなるため、最初に慰謝料請求をする際にきちんと証拠をそろえていただくことが大切です。
不貞(不倫・浮気)の慰謝料請求に必要な証拠とは?
不倫や浮気という言葉は一般的に浸透していますが、法律的には不貞行為といいます。
不貞行為とは簡単に言えば結婚しているパートナー以外の人と性交渉をし、パートナーの貞操権を侵害することをいいます。
これは同性であっても成立することがありますし、性交渉自体の直接的な証拠がなくても、明らかに性交渉があったと推認できる証拠とされることがあります。
具体的には、以下のようなものがあげられます。
- 性交渉を記録した写真や録音・動画など
- 一人暮らしの自宅に何度も長時間入っていることを示す探偵の調査報告書
- 2人でラブホテルに入っていくところや出てくるところを捉えた写真や動画
- 明らかにラブホテルの室内とわかる場所でのツーショット写真
- 浮気したことを認める動画や、手書きで作成した念書
逆に言えば、肉体関係を推認させないような証拠では、慰謝料請求ができません。
一緒に歩いているとか、相手の家に短時間・少ない回数滞在しているだけとか、一緒に食事に行っているだけなどの場合は、不貞行為の証拠とはなりにくいでしょう。
慰謝料請求の金額と証拠との関係
証拠の数や質は、不貞行為の慰謝料の金額と深く関係があります。
不貞(不倫・浮気)の慰謝料を請求した結果、訴訟になった場合は、証拠に基づいて不貞行為の頻度・回数・期間などが認定されます。
逆にいえば、どんなに長い期間不貞をしていたと確信していても、証拠に基づかなければ認定してもらえません。
そして、長期間や多数回の不貞行為を認定してもらえるだけの証拠をそろえることができれば、それだけ慰謝料の金額が高くなる可能性が上がります。
証拠収集をする際の注意点
せっかく不貞行為の証拠を集めても、裁判で証拠として使えなければ意味がありません。
ここでは証拠を見つけたときの対応策をご紹介します。
LINEの証拠確保は早めに完了しておく
LINEのメッセージは「送信取消」の機能を使うと消去することができてしまいます。また、トークルームごと削除してしまえば、不貞をした妻や夫が残した履歴を終えなくなってしまいます。
もしもLINEを証拠にする場合は、
- 見つけたときに画面を写真に撮る
- スクリーンショットを保存する
- テキストデータ化する機能を使ってメールで送る
などの方法で保存しておきましょう。
メッセージは「いつ送ったか」も大事
不貞行為の立証は、「いつ」「どのような頻度や期間で」行ったかを立証することも大事です。
スクリーンショットや写真でメッセージを保存するときは、何月何日にやり取りした内容なのかが映っている状態で保存しましょう。
また、不貞(不倫・浮気)による慰謝料の金額を上げるために証拠を多くそろえることは重要ですが、その収集方法が違法であると、証拠として認めてもらえなかったり、場合によってはあなた自身が罪に問われることもあります。
具体的に気を付けるべきことは以下の通りです。
スマホに関する注意点
「パスワードがかかったパートナーのスマホのロックを解除した」という場合があります。
これについては、不正アクセス禁止法に違反するといわれることがあります。
不正アクセス禁止法が禁止するのは、ネットワーク経由でIDやパスワードを解除する行為などです。単にスマホのロックを解除するだけでは、通常はローカル認証でネットワークに接続していないため、実際に不正アクセス禁止法に違反にはなりません。もっとも、スマートフォンのアプリにはIDやパスワードを求めるものも多く、ロックを解除すること自体が不正アクセス禁止法違反に該当するものも多いといえます。
また、実際にパソコンを無断で操作して証拠を収集した場合に証拠能力(裁判の証拠として認められるか)が争われた事件(東京地裁平成28年5月16日判決)では、「違法収集証拠として排除すべき程の違法行為があったことを認めるに足りる証拠はない」として、証拠能力を認めた事例があります。
ただし、ネットワークに接続しているサーバーなどに保存されたデータを、パスワードを不正に入力して閲覧した場合は、不正アクセス禁止法違反となるため注意が必要です。例えば、パソコンからSNSなどにパスワードを入力してログインするような行為や、サーバーに保存されているデータを見るような行為は、不正アクセス禁止法に当たる可能性があります。
さらに、スマートフォンのロックを勝手に解除する行為はプライバシー侵害であり不法行為に当たるとして、逆に損害賠償請求を受ける可能性もあります。そのため、一般的には推奨されない方法であるといえます。
自動車の位置情報に関する注意点
「GPSをパートナーの自動車に無断で設置した」という場合があります。
まず、これについては違法行為となる可能性もあるため、慎重に考えた方がよいものです。
GPSによる追跡は、民事事件においては、GPSのデータが証拠として認められた事例が存在しているようです。
例えば、GPS追跡機能付きの携帯電話を自動車に設置した証拠が争われた東京地裁平成25年10月9日判決では、「無断に収集されたものではあるが、当時のAらの精神的、肉体的自由を拘束するものではなく、その方法が著しく反社会的であるとまではいうことが困難であるから、証拠能力を欠くということはできない」として、証拠としてこのデータを認めています。
もっとも、仮に証拠となり得ても、GPSを設置する行為が違法行為として損害賠償を請求されるものであったり、場合によっては犯罪行為になることもありますので、あまりお勧めする方法ではありません。配偶者(妻や夫)など一緒に住んでいる人の自動車ではなく、第三者や他人の自動車に勝手に入り込んだり、必要のない期間や完全に婚姻関係が破綻している状態で監視行為を行うとか、相手の家から自動車の鍵を持ち出してGPS機器を設置したような場合は違法行為や犯罪行為になることがありますので、しないようにしましょう。