不倫・不貞の証拠の集め方

不貞慰謝料請求に必要な証拠の種類と収集方法

配偶者の不倫により深い悲しみや怒りを抱え、「慰謝料を請求したいが、どんな証拠を集めればいいのだろう?」とお悩みではないでしょうか。慰謝料請求(不貞慰謝料)を有利に進めるためには、不貞行為(不倫)を裏付ける確実な証拠を押さえておくことが極めて重要です。

本記事では、不貞慰謝料請求に必要となる証拠の種類とその集め方について、ポイントを分かりやすく解説します。法律上何が「不貞行為」と認められるのかという基本から、証拠集めの具体的方法、注意点、弁護士や探偵の活用まで、順を追って説明します。

不貞行為と認定されるには「肉体関係の証拠」が必要

まず大前提として、法律上「不貞行為」と認められるためには配偶者と第三者との肉体関係すなわち性交渉の事実が必要になります。ただ食事をしたり二人で出かけたりしただけでは、一般的に法的な不貞行為とはみなされません。例えば「デートをした」程度の行為は世間では浮気・不倫と呼ばれるかもしれませんが、肉体関係が伴わない限り基本的には不貞行為として慰謝料請求することは難しいのです。

言い換えれば、配偶者が自由意思で配偶者以外の異性と性交渉を持ったという客観的な証拠が求められます。この証拠を押さえて初めて、婚姻関係を侵害されたことによる精神的苦痛に対する慰謝料請求が法的に認められる可能性が出てきます。
裏を返せば、「肉体関係がある」ということを証明できなければ、不貞慰謝料の請求交渉や訴訟を有利に進めるのは困難となるでしょう。まずはこの点をしっかり押さえておく必要があります。

証拠の種類:直接証拠と間接証拠の違い

不倫の証拠には、大きく分けて直接証拠間接証拠の二種類があります。直接証拠とは文字通り不貞行為そのものを直接示す証拠であり、間接証拠とは肉体関係の存在を状況証拠から強く推認させるものを指します。最も理想的なのは直接証拠ですが、現実には手に入れるのが非常に難しいため、実際の慰謝料請求では複数の間接証拠を組み合わせて肉体関係の存在を立証するケースが多くなります。

直接証拠とは、不貞の現場を押さえた決定的な証拠です。例えば以下のようなものが典型です。

  • 性行為中の写真・動画:配偶者と不倫相手がまさに性交渉している場面をとらえたもの。これがあれば不貞の事実は明白で、非常に強力な証拠となります。ただし実際にこのような場面を撮影することは極めて困難です。

一方、直接証拠がなくても、不貞を強く推測させる状況証拠を積み重ねることで肉体関係を立証できる場合があります。このような間接証拠としては次のような例があります。

  • ホテルの利用状況を示す証拠:ラブホテルに二人で出入りする場面の写真・動画、ラブホテルや宿泊を伴う旅行先のホテルの領収書・予約記録など。特に顔がはっきり分かる状態でラブホテルに一緒に入っていく写真は、性交渉の存在を強く裏付ける有力な間接証拠となります。
  • メールやLINEのやり取り:不倫相手とのプライベートなメッセージ(LINE・メール・SNSのダイレクトメッセージ等)で、肉体関係をうかがわせる内容のもの。たとえば「昨夜は楽しかったね」「次は◯◯ホテルに行こう」などの具体的なやり取りが残っていれば、関係を裏付ける材料になります。
  • 手帳・日記の記載:配偶者本人や不倫相手のスケジュール帳、日記に、不倫相手との密会予定や出来事が記録されている場合。例えば「○月○日 ◯◯さんとホテル」「△月△日 記念日デート」といった記載があれば、継続的な関係を推測させる間接証拠となります。
  • 探偵の調査報告書:後述するように、探偵社に不倫調査を依頼して入手する報告書には、不倫相手と過ごした日時や行動の詳細が写真付きでまとめられています。客観的な第三者が作成した調査報告書は裁判所でも信用性が高く、有力な証拠になります。
  • その他の客観的な記録:クレジットカードの利用明細(ラブホテルの支払い履歴や不倫相手へのプレゼント購入履歴)、GPSデータや交通ICカードの利用履歴(不倫相手の自宅付近への頻繁な立ち寄り記録)、電話の発着信履歴(深夜に特定の相手と長電話している記録)なども、不倫の継続性や親密さを示す間接証拠となり得ます。

このように直接証拠がなくても、複数の間接証拠を組み合わせて肉体関係の存在を立証することが可能です。特にホテルの利用記録や親密なやり取りの証拠が揃えば、裁判所が不貞行為の事実を認める可能性は高くなります。ただし間接証拠の場合、個々の証拠だけでは決定打に欠けることもありますので、できる限り多角的に証拠を集めておくことが望ましいでしょう。

なお、配偶者や不倫相手が不貞を認めた発言(録音データや署名入りの書面)がある場合も、それ自体が証拠になります。ただし、客観的な証拠と異なり、その内容の信用性が争いになることはあるでしょう。

探偵の調査報告書が有力な証拠となる理由

前述のとおり、探偵会社に依頼して入手できる調査報告書は不倫の証拠として非常に有力です。探偵の調査報告書には、尾行や張り込みによって得られた写真や動画、不倫相手と会っていた日時・場所、行動の詳細、不倫相手の身元情報などが時系列に沿って克明に記録されています。専門家による客観的で詳細な調査結果がまとめられているため、実際に裁判になった場合でも、調査報告書は不倫の事実を裏付ける証拠資料として高い信用性を持って受け入れられる傾向があります

例えば、探偵の報告書には「〇月〇日午後8時~△時、中津市内のラブホテル〇〇に配偶者Aと不倫相手Bが二人で入室し、翌午前〇時に別々に退出した」等の行動記録が写真付きで掲載されます。写真にはホテルに出入りする配偶者と相手の姿が写っており、日時も明記されます。このような証拠があれば、「二人でラブホテルに長時間滞在したのだから肉体関係があった」と強く推認でき、不貞行為の立証には非常に有効となります。

すなわち、探偵へ調査を依頼する際は費用がかかりますが、証拠の重要性を考えると「ここぞ」というタイミングでプロの力を借りることも検討すべきでしょう。不倫の事実がはっきりしないまま悶々と時間を過ごすより、早期に確実な証拠を掴みたいという場合は、信頼できる探偵事務所に相談してみる価値があります。

裁判で使える証拠の信頼性と収集時の注意点

証拠を集める際には、その証拠が裁判で通用するか(証拠能力・信用性)にも注意を払わなければなりません。せっかく集めた証拠も、法的に問題があったり信頼性に疑義が生じたりすると、慰謝料請求の場面で思うように活用できなくなってしまいます。以下では、証拠収集時に気を付けるべき代表的なポイントを解説します。

証拠は取得日時を明確にする

証拠として提出する際は、データの取得日時が分かる形で保存する、他の客観的記録と付き合わせるなどして、信用性を補強することが多くあります。また、事実関係を時系列で整理する必要がある事案も多数存在します。
そのため、証拠の取得日時は明確にされている必要があります。

違法な方法で入手した証拠は無効になるおそれがある

配偶者の不倫に怒りを感じるあまり、つい過激な手段で証拠を掴みたくなるかもしれません。しかし、盗聴・盗撮や住居侵入など違法行為によって得た証拠は、裁判で証拠能力が否定される場合がありますし、何より自分自身が処罰されるリスクがあります

例えば、不倫相手の家に無断で侵入して盗聴器を仕掛ければ住居侵入罪等に問われますし、配偶者のスマートフォンを勝手にハッキングして覗き見すれば不正アクセス禁止法などに抵触しかねません。民事裁判では必ずしも違法収集証拠が直ちに排除されるわけではないという議論もありますが、少なくとも相手方に「この証拠は違法に取得されたものだ」と主張されれば、裁判官の心証を害し不利になる可能性があります。

証拠は相手に悟られないよう慎重に確保する

集めた証拠は、交渉や裁判の場でこちらの主張を裏付けるための切り札です。証拠が十分に揃う前にうかつに配偶者や不倫相手を追及すると、相手に警戒心を与えてしまい、その後の証拠隠滅を招くおそれがあります。

例えば、こちらが証拠を持っていない段階で問い詰めてしまうと、相手はとぼけたり逆上したりして真実を認めない可能性が高いだけでなく、慌てて過去のメールや写真データを削除してしまうケースもあります。こうなると新たな証拠を集めることが非常に難しくなってしまいます。確実な証拠が手に入るまでは相手に気付かれないよう平静を装い、証拠集めに専念するのが得策です。

また、こちらが持っている証拠の中身を安易に相手に知らせてしまうのも避けましょう。証拠を見せるべきタイミングについては後ほど触れますが、少なくとも交渉が始まる前に相手に手の内を明かす必要はありません。証拠はここぞという場面で切り札として提示するよう心がけてください。

違法性が争いになる証拠とその取り扱い

慰謝料を請求するために証拠は必要ですが、違法な方法で集めると、ご自身が罪に問われたり、損害賠償請求を受ける可能性もあります。また、確保した証拠が、裁判の中で使用できるかが問題になることもあります。
以下では、それぞれの場面において、証拠収集の方法が違法になるのか、そしてその証拠は裁判で使えるのかを説明します。

相手のスマートフォンを無断で盗み見た場合

違法性(刑事・民事)

他人のスマホ内データを無断で見る行為はプライバシー権の侵害に当たりますが、夫婦間でも例外ではありません。
もっとも、この行為自体を処罰する刑罰法規は現在の日本にはなく、ネット経由の不正アクセスに該当しない限り刑事罰の対象にはならないとされています。また、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)なども主に事業者を対象とするもので、夫婦間の私的な情報収集行為には適用されません。

したがって、ロックのかかっていない配偶者のスマホを勝手に見ても直ちに犯罪とはならない一方、私的権利の侵害として民法709条の不法行為責任(プライバシー侵害)を問われる可能性はあります。実際、盗み見された側の配偶者から損害賠償(慰謝料)を請求されるリスクも指摘されています。

証拠としての扱い

民事裁判では刑事裁判ほど厳格な違法収集証拠排除法則はなく、違法に取得された証拠でも直ちに証拠から除外されるわけではありません。収集手段が著しく反社会的な場合に限り証拠能力が否定されるというのが裁判例上の原則です。

夫婦間の証拠収集について見ると、同居中に相手のメールを盗み見た程度であれば違法収集証拠とされず証拠採用が認められた例があります。一方、暴行によってスマホを奪い取る、あるいは別居後に相手方の住居に侵入して証拠を得たような手段の場合には、証拠能力が否定される傾向にあります。
例えば、名古屋地裁平成3年8月9日判決では、妻が夫のマンション郵便受けから信書を無断で持ち出して証拠提出した事案につき、夫が不貞関係を隠そうとしておらず妻と同居を続けていた事情の下では、その収集方法は証拠排除するほどの違法性はないと判断されています。

相手のスマートフォンのパスワードを予測して入力した場合

違法性(刑事・民事)

配偶者のスマホに設定されたパスワードを本人に無断で推測し入力してロックを解除する行為は、単なる覗き見よりもプライバシー侵害の程度が高く、やはり違法性のある行為と評価されます。

この行為それ自体を直接罰する規定はありませんが、解除によってメールやSNSなどサーバ上の情報にアクセスした場合には、不正アクセス禁止法違反の犯罪に問われる可能性があります。

証拠としての扱い

違法収集された証拠の証拠能力は、収集手段の違法性の度合いに応じてケースバイケースで判断されます。
特にパスワードという開示防止策を破って取得した情報は、裁判所から「著しく反社会的」な収集方法とみなされる可能性があり、違法収集証拠として排除されるリスクが伴います。実際、夫婦が別居後に一方が相手方の私物(ノート)を持ち出して得た証拠について、入手方法が信義則(民事訴訟法2条)の観点から許容できないと判断され、証拠却下となった例があります。
他方で、共同使用のパソコンに保存されたメールを閲覧・コピーした程度であれば「証拠能力を排除するほど著しく反社会的」ではないとして証拠採用が認められた裁判例もあります。また、違法に取得された証拠であっても、それを理由に直ちに不貞慰謝料請求自体が否定されたり減額されたりするわけではないとの指摘も存在はします。
要するに、パスワード解除による証拠収集は証拠能力が否定される可能性が高いものの、最終的には収集態様の悪質性や他の入手手段の有無など個別事情を踏まえ、裁判所が判断することになります。

相手の自動車にGPS機器を取り付けて行動を追跡した場合

違法性(刑事・民事)

対象者の車両等に無断でGPS発信機を取り付けてその行動を監視・追跡することは、位置情報に関するプライバシー権の侵害にあたり、近年その違法性が明確化されています。なお、2021年のストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)改正により、相手方の同意なく他人の位置情報を継続的に取得する行為が新たに禁止されました。

また、取り付けの際に相手の敷地や車内に無断で立ち入れば住居侵入罪(刑法130条)、車両を一部損壊すれば器物損壊罪(刑法261条)の成立もあり得ます。したがって、GPS追跡は刑事上も民事上も極めて違法性の高い行為と評価されるでしょう。

証拠としての扱い

GPSによる位置情報の記録を不貞の証拠として提出することについては、過去には証拠能力が認められた裁判例も存在します。

例えば、配偶者の利用する車両にGPS機能付き携帯電話を密かに設置して移動経路を記録した事案で、東京地裁平成25年10月9日判決(平成24年(ワ)8754号)は

「当該行為は相手方の精神的・肉体的自由を拘束するものではない」

としてGPS等で取得した証拠の証拠能力を肯定しました。
また、第三者に調査を依頼する方法についても、大阪高裁平成21年11月10日判決は、調査会社への依頼は著しく反社会的な手段ではないとして違法収集証拠に当たらないと判断しています。

しかしながら、その後の法整備や社会的風潮の変化に照らすと、現在ではGPS追跡という手段自体が重大なプライバシー侵害として正当化されない違法なものと評価される可能性があるといえます。なお、GPSの位置情報自体は密会の日時や場所の存在を推測させる間接事実に過ぎず、不貞行為(性的関係)の直接的な立証にはつながらない点にも留意が必要です。

証拠を提示するタイミングとその際の注意

配偶者の不貞行為の証拠がある程度揃ったとしても、「それをいつ、どのように相手に示すか」には戦略が必要です。感情にまかせて証拠を突きつけ、「浮気しているでしょう!」と詰め寄るのは得策ではありません。前項で述べたように、証拠を出すタイミングを誤ると相手に証拠隠しの猶予を与えてしまうリスクがあります

ではいつ証拠を示すのがよいかというと、実際に訴訟等で請求が可能なレベルに証拠がそろっていることがある程度明らかになったタイミングであるといえるでしょう。
具体的には、弁護士に相談や依頼をしており、訴訟になった場合の立証計画がある程度済んでいる状態であれば、相手が仮にその後になって証拠を隠したり、不貞の事実を否認したりしても、訴訟の中で追求することができます。
もちろん、物事に絶対はありませんが、この後に記載するとおり、専門家である弁護士と今後の展開について相談したあとであれば、重要な証拠を隠され、あとになって訴え出ることができないという事態は避けやすくなります。

弁護士と連携して証拠収集を進めるメリット

不倫の証拠集めは精神的にも技術的にも負担の大きい作業です。そこで心強い味方となるのが弁護士です。証拠収集の段階から弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

  • 的確なアドバイスと戦略立案:何をどう集めれば良いか分からない場合でも、弁護士に相談すれば有効な証拠の種類や集め方について具体的なアドバイスを受けられます。経験豊富な弁護士は過去の事例から「このケースではホテルの領収書とLINE履歴が有力」「こちらのケースでは探偵調査が必要」など見通しを立ててくれるため、闇雲に手探りするよりも効率的・効果的に証拠を揃えられます。証拠集めの計画段階からプロの視点を取り入れることで、後々の交渉・裁判を見据えた抜け目のない準備が可能になります。
  • 違法にならない方法での証拠確保:前述のように、一般の方には「どこまでやったら違法か」の線引きが難しい場合があります。弁護士と連携すれば、違法性を疑われるおそれのない範囲で証拠を集めるよう指示・チェックしてもらえるため安心です。たとえば「配偶者のスマホを勝手に見るのは避けましょう」「このメールはこのまま保存しておいて」等、具体的に適法かつ有効な方法を指南してくれます。裁判で証拠として認められるかどうかの観点も含め、証拠の取扱いについて法的に適切な助言を受けられます。
  • 精神的負担の軽減:配偶者の裏切りと向き合いながら自力で証拠を集めるのは、精神的に大変辛い作業です。弁護士に相談すれば、証拠集めの方針や優先順位について一緒に考えてもらえるだけでなく、今後の見通しについても丁寧に説明してもらえます。誰にも相談できず一人で抱え込んでいた不安やストレスも、専門家に状況を打ち明けることでかなり緩和されるでしょう。弁護士は最終的な交渉・訴訟の代理人にもなり得る存在ですから、「自分の代わりに戦ってくれる人がいる」と思えるだけでも心強いはずです。

このように、不倫の慰謝料請求を検討している方は、早い段階で弁護士に相談し協力を仰ぐことをおすすめします。「どの証拠を集めればいいのか分からない」という場合は弁護士や探偵など専門家に相談してアドバイスをもらうのが賢明です。適切な証拠が揃えば、あとはその証拠を武器に相手方との交渉や調停・裁判手続きを進めるだけです。弁護士は証拠に基づいて法的主張を組み立て、有利な和解や判決を引き出すために尽力してくれるでしょう。

中津市・宇佐市・豊後高田市・杵築市にお住まいの方へ

大分県北部(中津市・宇佐市・豊後高田市・杵築市など)にお住まいで、配偶者の不倫問題に直面し不貞慰謝料請求をご検討中の方は、ぜひ一度専門家へご相談ください。当事務所では不貞慰謝料請求に必要な証拠集めから交渉・訴訟まで、地元の皆様を親身になってサポートすることを心がけております。不倫・浮気の問題は一人で抱え込まず、地域の事情に詳しい弁護士にぜひご相談ください。

不貞慰謝料請求で大切なのは、法的に有効な証拠を十分に揃えた上で、適切な手順で相手と交渉することです。肉体関係の有無を示す確かな証拠が揃えば、たとえ相手が当初浮気を否定していても最終的には責任を追及できる可能性が高まります。反対に、証拠が不十分なままでは相手に言い逃れされて請求できなくなってしまうおそれもあります。そうした事態を避けるためにも、証拠集めの段階から慎重に行動することが重要です。

「不貞の証拠を集めたいが何から始めればいいか分からない」「証拠はある程度揃ったが、この後どう動けばいいのか不安だ」といった場合には、離婚・不倫問題に強い弁護士への相談をおすすめします。弁護士であれば、証拠を踏まえた適切な慰謝料額の算定、相手方への請求手続き、示談交渉や訴訟の見通しまで含めて総合的にアドバイスできます。不倫の慰謝料問題はデリケートかつ専門的な分野ですので、経験豊富なプロの力を借りることで安心して解決への一歩を踏み出せます。

大分県中津市・宇佐市・豊後高田市・杵築市で配偶者の不倫にお悩みの方、慰謝料請求をお考えの方は、どうぞ当事務所の弁護士にご相談ください。あなたの状況に応じた最適な証拠収集プランと法的サポートで、正当な慰謝料獲得に向けて全力でお手伝いいたします。まずは一人で悩まず専門家に相談することから始めてみましょう。きっと解決への道筋が見えてくるはずです。

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