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不倫や浮気の被害者でも何をしてもよいわけではない
まれに、不倫や浮気の相手に対して、感情的になってしまうあまり違法行為に出る方がいます。
もちろん不倫や浮気は不貞行為による貞操権侵害ですから、慰謝料請求の原因になるような社会的に認められていない行為です。
しかし、不倫や浮気の被害者であっても、相手に対して嫌がらせや脅迫・恐喝などの行為をしてよいわけではありません。
脅迫・恐喝や名誉毀損に当たる事例
妻や夫と不倫や浮気(不貞行為)をした相手に対して、以下のようなことをすると脅迫罪や恐喝罪、名誉毀損などに該当する可能性があります。
法外な慰謝料を請求され、「支払うまで返さない」と部屋に閉じ込められる
このような場合は、監禁罪に該当する可能性があります。
「慰謝料を支払わないと周囲に広める」と言われる
このような行為は、恐喝罪に該当する可能性があります。
胸ぐらをつかんで「不倫を認める念書を書け」などと強要される
脅して義務がないことをさせる行為は、強要罪となる可能性があります。
「不倫の責任をとれ」と言って殴られる
この行為は暴行罪や傷害罪に該当する可能性があります。
必ず録音などで証拠確保をする必要がある
上記のような脅迫、恐喝行為や、違法な嫌がらせを受けたとしても、警察に届け出たり相手方に対して後から主張するには、証拠が必要となります。
違法行為の証拠はその時の状況を客観的に保存しているものである必要があるため、第三者の証言などがある場合でも、その人が身内の人などであっては証拠の信用性は高くありません。
そこで、脅迫、恐喝行為や名誉棄損の事実を、録音などの客観的な証拠を確保しておく必要があります。
例えば、以下のようなものです。
- 慰謝料支払いの書面を作るときに危害を加える旨など怒鳴っている様子の録音
- 「職場に行ってめちゃくちゃにしてやる」と送られてきたLINEのスクリーンショット
- 不倫をしていることを書いた紙が職場に張り出されている写真
弁護士に依頼することで精神的負担から解放される
そもそも弁護士に依頼をしている場合は、ご自身が直接やり取りすることが基本的になくなるため、脅迫や恐喝などの被害にあう可能性が大きく下がることになります。
また、逆に名誉棄損などに当たる行為をされた場合など、ケースによっては逆にこちらから慰謝料請求ができるということもありえます。
そして何よりも、嫌がらせなどを今後もしてくるかもしれないと恐れながら交渉を自分でする精神的負担から解放されるという意味で、不倫や不貞をしてしまった側が弁護士に交渉を依頼するメリットが多くあります。
場合によってはこちらから慰謝料請求ができる
請求自体が犯罪行為となる証拠が明確にある場合は、こちらから慰謝料などの損害賠償請求ができる場合もあります。
例えば、相手に殴って怪我をさせられた場合や、会社に突然現れて不倫の事実を言い回っていた場合、インターネットなどに本名と共に不貞の事実を書き込んでいた場合などがこれに当たります。