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遺留分を渡したくないという場合にはどうするか
遺産を特定の相続人に残してあげたいと考えたとき、有効な方法として遺言があります。
しかし、遺言によっても侵害できない遺留分という割合が、相続人には存在することがあります。
もっとも、それまでの関係などで、遺留分があってもなお、遺産をどうしても渡したくないという声を聞くことがあります。
このページでは、遺留分を渡したくないという場合はどのような方法があり得るかをご紹介します。もともと遺留分は法律上強く守られた権利のため、遺留分をまったく渡さずにすむ場合はあまり多くありませんが、以下の場合には渡さずにすむ可能性があります。
1 相続排除や相続欠格がある場合
相続排除とは、長年の虐待(暴力など)や、重大な犯罪を犯していたなど、重度の虐待・非行等があった相続人から、相続権を剥奪する制度をいいます。
遺言を書く人、つまり被相続人が、過程裁判所に相続排除の裁判を申立てて認められれば、相続排除をすることができます。
この請求が認められる可能性は、統計的には低いと言わざるをえませんが、客観的な事実を立証することができれば、相続排除が成立することがあります。
また民法891条では、以下に該当する相続人は相続欠格として、相続権を剥奪されます。
- 被相続人や同順位以上の相続人を故意に死亡させた
- 被相続人が殺意買いされたことを知って告訴などを行わなかった
- 詐欺・脅迫によって被相続人の遺言を妨げた
- 詐欺・脅迫によって被相続人に遺言をさせたり撤回・取消し・変更をさせた
- 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠蔽した
この相続欠格は上記の相続排除と違って、自動的に相続権が剥奪される制度である点に特徴があります。それだけ該当する行為の重大性が高いため、遺留分に関係なく、自動的な相続権剥奪となるのです。
2 遺留分の事前放棄をされていた場合
遺留分は、事前に放棄することができます。
そこで、生前に遺留分放棄を書面でしてもらっておけば、被相続人の死後遺留分を渡さずにすみます。
具体的には、以下の基準を満たしている必要があります。
- 遺留分放棄が本人の意思であること(無理やり放棄されられていないこと)
- 遺留分放棄する「合理的な事情」があること
- 遺留分権利者に充分な代償が支払われていること
特に、③遺留分権利者に充分な代償が支払われていることに注意する必要があります。すなわち、遺留分を放棄させるとしても、結局遺留分に相応する金銭や財産を事前に渡しておかなければならいので、本当にまったく渡したくないという場合には、あまり実効性がないところです。
3 時効が過ぎていた場合
遺留分は、相続の開始と遺留分の侵害がされていることを知ってから1年という短い消滅時効が定められています。
また、相続が開始してから10年経過した場合も、遺留分侵害額請求をすることはできません(除斥期間)。
このように、時効などのが成立している場合でも、遺留分を渡さなくてもいい場合があります。
せめて遺留分を減らしたいという場合はどうするか
上記のとおり遺留分を渡さなくてもいいという場合は限定的です。
ただし、せめて減らしたいという場合は、以下の方法が考えられます。
1 養子縁組で相続人の数を増やす
養子縁組をしていた場合は、結果的に相続人の数が減り、遺留分侵害額請求をする人の相続分が減るということになります。
相続分を減らすことで、遺留分の割合や金額も自動的に減ることになるため、遺留分を渡したくない人の取り分を減らすことはできます。
もっとも、その養子縁組が単に遺留分を減らす目的の養子縁組であると判断されてしまうと、養子縁組が無効となる場合もある点に注意が必要です。
2 生命保険を利用して相続財産を減らす
生命保険契約は、受取人に直接保険金が支給されます。
つまり、受取人が被相続人である場合は遺産になりますが、別の人が受取人となる場合は、受け取った人の固有財産になります。
すなわち、生命保険に加入して、受取人を別の人にしておくことで、遺産の総額を減らし、遺留分侵害額請求できる金額を生前に下げるということがあり得ます。
もっとも、遺産のほとんどが生命保険になってしまっていたという場合は、特別受益に該当し、遺留分の計算に含まれてしまった事例もありますので、注意が必要です。