財産のある人が亡くなったとき、遺言がなければ遺産は協議や裁判所での手続きで分割されることになります。以下では、遺産がどのように分割されるかや、遺産分割の際に生じる問題点について説明しています。
まず、遺言があるかどうかで、遺産分割の流れが変わってきます。
遺言がある場合は、それが無効でない限り、遺言の内容が尊重され、遺留分の侵害がある場合は遺留分侵害額請求が出来る場合を除き、あまり争えることはありません。
また、遺言がない場合でも、法定相続分に従ってどのように遺産を分けるかということや、生前贈与や寄与分、生前の預金引出しの問題などが発生する場合があります。
これらの法律的な問題は、遺産分割協議や調停がある程度進んだ段階だと十分に主張できない場合もあり得ます。
遺産分割は多数の論点が発生することもありますので、心配な場合は弁護士に相談されることをお勧めいたします。
では、以下に発生しうる問題を見ていきましょう。
このページの目次
遺言がある場合
原則として遺言に従って分割される
まず、被相続人(亡くなった方)が遺言を残している場合は、原則として遺言の内容に従って遺産が分けられることになります。ただし、相続人全員の合意がある場合は、遺言の内容と異なる遺産分割が可能です。
遺言にはどんな種類があるのか
遺言には自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言があります。
一般的には、公正証書遺言を選択することが最も安全だと言われています。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、法律に定められた方式で作成されることが求められる遺言です。適式に作成されていないと有効性に問題があるとされたり、開封の際も家庭裁判所での検認を要するなど、注意する点が多いことが特徴です。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で証明してもらう遺言です。これは封を閉じた状態で公証役場に持参されることから、誰かに中身を見られる心配がないという特徴があります。
もっとも、中身を秘密にした状態であるため、遺言の有効性が確認されていません。また、中身の確認に家庭裁判所での検認を要する点は、自筆証書遺言と変わりません。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で公証人によって作成される遺言であるため、内容についての有効性は、比較的争いにくいものであるといえます。また、保管も公証役場で行われ、検索システムを使って遺言書の存在を調べることができますから、発見も確実性が高いといえます。
デメリットは、他の遺言よりも費用がかかるということです。基本的には公証役場の費用は相続財産の金額で決まりますから、相続財産の総額が高額であればあるほど、手数料は高くなる傾向にあります。
遺言が無効になる場合はあるのか
遺言が存在しても、有効性が争われることがあります。
争われ方は大きく分けると以下の通りです。
(1)遺言の作成者が誰か
そもそも被相続人が遺言作成をしておらず、相続人や第三者が勝手に偽造しているということがあります。そのような事実が証拠によって判明した場合は、遺言は無効となり、遺産分割協議や調停などが原則として行われることになります。
(2)作成者に遺言作成の能力があったのか(意思能力など)
遺言者が認知症やアルツハイマー病などにかかっていて、およそ遺言を作成する判断能力や意思能力がない場合は、作成された遺言の効力が無効になることがあります。
遺留分侵害額請求が可能である場合もある
相続分のうち、遺言によっても奪われることのない一定の割合があり、これを遺留分といいます。この遺留分の価値を下回っているような遺言が残っていた場合、遺留分を主張できる人は遺留分侵害額請求という請求を他の相続人に対してすることができます。
遺留分について詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。
このように、遺留分に関する争いがある場合は、大きく結果が変わることもあり得ますので、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
相続人の範囲に争いがある場合
遺産分割は、前提として遺産の範囲と金額・相続人の範囲の両方が定まっている必要があります。
しかし、過去の婚姻に無効原因があったり、養子縁組の有効性に疑いがあったりすると、どの人までが相続人なのかが争いになることがあります。
また、何代にもわたって遺産分割をしておらず、共有になった状態のまま何度も相続が発生してしまっている場合や、離婚や養子縁組が多数回発生している場合など、相続人が数十人になってしまうこともあります。
そのようなときは、相続人がどの人までなのかを確定させるため、相続人の範囲に関する確認訴訟を行って、相続人を確定させた後でなければ、遺産分割の協議や調停を行うことはできません。
具体的な遺産分割の注意点
認知症の人が相続人含まれる場合は特別な手続が必要
昨今では高齢化が進み、相続人が高齢であることも少なくありません。
そのような場合などには、相続人の一人がすでに認知症等の判断能力が低下した状態になっているとか、高齢者施設に入っている状態であるなどのケースが見受けられます。
そのような場合には、遺産分割協議の有効性を保つことができないため、遺産分割協議は行うことができません。そのような場合は、成年後見人の選任などが必要となります。
数次相続に気をつけて協議を行う
数次相続とは、祖父母の代の相続が終わっていないうちに、父の相続が始まってしまうというような、2代以上の相続が発生していて、まとめて遺産分割をしなければならなくなっているような相続のことをいいます。
数次相続となると、それだけ相続人の数も増え、遺産が多岐にわたることもあります。
相続人の数が多いということは、それだけ利害関係も複雑に絡み合ってくるということです。
全員が数次相続となっている様な状態でなくても、遺産分割をしないでいるうちに、相続人の1人が亡くなって、相続人が全員遠方に住んでいるなどの場合でも、相続が複雑化してしまいます。
すでに数次相続が発生している場合だけでなく、まだ数次相続となっていない場合でも、早めに遺産分割協議をして、数次相続が発生しないようにしておくことが必要です。
相続税対策に注意する
相続税は基本的に、
相続財産-(3,000万円+法定相続人の数×600万円)
の計算結果が1円以上であれば、原則発生します。
そして、相続税には支払期限がありますから、遺産分割の際に現金で納付できる方法を残しておかないと、遺産は相続しているのに相続税が支払えないという事態に陥ります。
また、相続税の金額を節税できる制度の利用なども検討できることがあります。
当事務所では、必要がある場合は、近隣の税理士事務所とも連携して対応に当たることがあります。