家族が逮捕されたときにすべきことは?

こんにちは、弁護士の貞永憲佑です。
今日は、よくご相談を受ける「家族が逮捕されてしまったのですが、どうしたらいいですか?」というテーマで記事を書きたいと思います。

 

とにかく早めに弁護士に相談を!

身体拘束には大きな不利益があります
警察が被疑者(ニュースでよく言われる「容疑者」のことです)を逮捕したあと、検察官が72時間以内に勾留という身体拘束に手続を移行するかの判断をします。
勾留に手続が移行してしまうと、そこからさらに10日から20日間の身体拘束を受けることになります。
捜査機関に身体拘束を受けている間はたいへんに不自由な生活を送らなければなりませんし、心身ともにとても疲弊していきます。
身体拘束を受けている間は当然会社に出勤したり学校に通ったりはできません。その間に会社を解雇されてしまう可能性もありえます。

 

刑事事件はスピードが命です
そのため、逮捕された後は1日も早く身体拘束からご家族を解放するための手段を講じる必要があります。
弁護士は被疑者ご本人やご家族から依頼を受けると、逮捕から勾留に移行しないように検察官に働きかけたり、仮に勾留されてしまったら準抗告という勾留に対する異議申立てを行ったりして、身体拘束からの1日も早い解放を目指します。
刑事事件は刻一刻と手続が進んでいくため、時間がたてば断つほどできることは少なくなっていきます。そのため、1日も早い弁護士へのご相談が大切です。

 

1日も早い身体拘束からの解放を目指します

逮捕や勾留は、被疑者が証拠隠滅をしたり、逃亡したりするおそれがあるとして認められるものです。
そのため、弁護人に就任した弁護士は、被疑者が証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し、身体拘束からの解放に向けた活動を行います。
ご家族に協力をお願いすることもよくあります。具体的には、ご家族に監督する旨のお約束をしていただいたり、罪を認めている場合はご本人にも誠実に反省して捜査に協力する旨のお約束をしていただいたりします。

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