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貞操権侵害は慰謝料を請求できる
「結婚するつもりで付き合っていた交際相手が実は既婚者だった」というような場合、貞操権侵害を理由として慰謝料を請求できることがあります。
貞操権侵害の損害賠償金額は、概ね10万円から200万円程度といわれていますが、さまざまな要素によって決まります。肉体関係があれば即座に慰謝料請求原因となり得る不貞行為と異なり、貞操権侵害の金額が決まる要素は多岐にわたります。
具体的には、
- 交際期間が長い
- 肉体関係の回数や頻度多い
- 妊娠などを伴った
- 妊娠後出産したのに認知しない
- 当時交際していた独身の相手から奪っていた
などが関連します。
交際期間が長ければ長いほど、また交際期間に妊娠していれば、それに応じて慰謝料が増額されることが多いです。
貞操権侵害の慰謝料相場の全体像
全体としての幅
複数の裁判例や実務解説を総合すると、貞操権侵害の慰謝料は、
- 概ね「数十万円〜数百万円」の幅 で認定されることが多く、
- 悪質な事案(長期交際・妊娠中絶や出産・繰り返しの虚偽説明など)では、300万円〜500万円程度の高額慰謝料が認められた例もあります。
他方、交際期間が短く、妊娠・出産等も伴わない事案では、10万円〜50万円程度にとどまるケースも多く存在します。
したがって、突出した悪質な事例出ない限り、慰謝料の相場は多くが数十万円であると考えることができます。
実務上の「目安」
貞操権侵害は事案の個別性が非常に高く、「○○なら必ず△△万円」といった機械的な相場があるわけではありません。もっとも、
- マッチングアプリで出会い、数回の性交渉にとどまったケース
- 数か月〜数年の交際 + 妊娠中絶を伴うケース
- 10年前後に及ぶ長期交際 + 妊娠・中絶・出産が絡む悪質なケース
など、典型パターンごとにおおよそのレンジを示したうえで、裁判例を紹介します。
慰謝料額を左右する主な要素
裁判所が慰謝料額を判断する際、特に重視しているのは次のような事情です。
- 交際期間の長さ
- 数か月なのか、数年なのか、10年以上に及ぶのか
- 肉体関係の有無・回数・態様
- 交際開始直後から頻繁に性交渉があったのか
- 強引な性交渉があったかどうか
- 妊娠・中絶・出産の有無
- 妊娠により被害者の身体的・精神的負担が大きくなるため、強い増額要素となります。
- 被害者の年齢・ライフステージ
- 結婚・出産適齢期の時期を、虚偽の交際に費やさせた場合には、精神的苦痛が大きいとして増額される傾向があります。
- 独身偽装・虚偽説明の内容・回数
- 婚約指輪や家族への紹介、結婚式場・住宅の見学など、結婚を具体的に期待させる行為があったか
- 発覚後の対応
- 真摯な謝罪や一定の支払を行ったか
- 逆に 音信不通・責任否定・認知拒否 など不誠実な対応をしたか
- 被害者側の過失の有無
- 既婚を示唆する事情が多かったのに、全く確認していなかったなど
これらを総合し、裁判所は「精神的苦痛の程度」や「行為の悪質性」を評価して金額を決定されることが多いといえます。
典型的なケース別の目安と裁判例
マッチングアプリで知り合い、数回の肉体関係だけのケース
マッチングアプリで「未婚」と表示されていた相手が実は既婚者だったという相談は近年非常に多くなっています。
東京地方裁判所令和4年3月4日判決は、マッチングアプリで知り合った男女の事案で、交際再開後約2か月、妊娠はなく、貞操権侵害の慰謝料として 10万円を認めています。
このような事案では、
- 交際期間の短さ
- 肉体関係の回数の少なさ
- 妊娠など重大な結果が生じていないこと
などを理由として、慰謝料は比較的低額と評価される傾向にあります。
短期間の交際でも妊娠・中絶があったケース
交際期間が数か月〜1年程度と比較的短くても、
- 妊娠 → 中絶を余儀なくされた場合
- 中絶費用・通院・身体的負担・精神的ダメージが大きい場合
には、慰謝料が増額されるのが通常です。
実務では、このような類型で 50〜100万円程度 が認定される例が少なくありません。
3年以上の交際 + 妊娠中絶があったケース
交際期間が数年に及び、その途中で妊娠・中絶を経験している場合、
- 貞操権侵害としての性質
- 長期間にわたる時間的・精神的犠牲
- 妊娠・中絶による身体的負担
などを考慮して、100万円前後〜200万円程度 が認められる可能性があります。
実際の裁判例でも、
- 交際期間が数年~10年近くに及び
- 複数回の妊娠・中絶や出産が絡み
- 男性が一切既婚であることを告げなかった事案
で、200万円~500万円 といった高額慰謝料が認められています(東京地裁平成23年6月23日判決・同平成19年8月29日判決など)。
長期交際・出産・繰り返しの虚偽説明など重度の事案
特に悪質と評価され、高額な慰謝料が認められた事案として、次のような裁判例があります。
- 東京地裁平成23年6月23日判決
結婚相談所で知り合った既婚男性が、独身と偽って交際し、性交渉未経験の女性に対し、半ば強引に性交渉を持ち、約3か月交際した。その後、借金申込みを断られたことを契機に音信不通となった。その結果、貞操権侵害を理由に 200万円 の慰謝料を認定した。
- 東京地裁平成19年8月29日判決
既婚男性が、独身と偽ったまま10年以上交際を継続し、実際に婚約指輪を贈り、家族・親族にも婚約者として紹介していた。さらに、2度の中絶と1度の出産後も既婚であることを告げず、最終的には音信不通・認知拒否など不誠実な対応をしていた事例で、貞操権侵害を理由に 500万円 の慰謝料を認定しました。
- 東京地裁令和元年8月23日判決・令和3年11月26日判決
マッチングアプリや結婚紹介サービスを通じて知り合った男女でいずれも交際期間は約1年、妊娠・出産あり、男性は終始既婚者であることを隠し、「結婚する」と期待させる言動を継続していた事例において、いずれも貞操権侵害として 200万円 の慰謝料が認められています。
- 東京地裁平成27年1月7日判決
妻と別居中の男性が既婚者であることを告げず職場の未婚女性に交際を申し込み交際し、妻との婚姻関係修復後もそのことを隠し性的関係を継続したという事案で、人格権侵害の不法行為を構成するとしたうえで、慰謝料 100万円 の支払いを命じました。
- 長野家庭裁判所諏訪支部平成23年12月13日判決
これはまだ婚姻中であることを知っていたケースです。「妻との婚姻関係がすでに破綻しており、離婚して結婚する意思がある」とだまして交際し、交際相手を妊娠させたうえ、出産を積極的に後押ししたにもかかわらず、その後態度を翻して認知請求等に対して不誠実な対応に終始したり、妻が交際相手を相手取って慰謝料請求した訴訟において、交際相手を誹謗する陳述書を提出したという事案では、「情交関係を結んだ動機、詐言の内容程度及びその内容についての女性の認識等諸般の事情」を考慮して、「女性側における動機に内在する不法の程度に比し、男性側における違法性が著しく大きいものと評価できるときには、貞操等の侵害を理由とする女性の男性に対する慰謝料請求は許される」としたうえで、 75万円 の支払いを命じました。
まとめ
このように、原則として慰謝料額は数十万円ですが、
- 交際期間が長い
- 妊娠・中絶・出産が複数回絡む
- 独身偽装が長年にわたり継続
- 発覚後の対応も極めて不誠実
といった事情が重なると、200万〜500万円 程度まで慰謝料が加算されることがあります。
費用対効果と当事務所の方針
(赤字覚悟でも「尊厳の回復」を重視される方へ)
貞操権侵害で認められる慰謝料額は、
- 一般に 数十万円〜多くて数百万円 の範囲内にとどまることが多く、
- 事案によっては、弁護士費用等を考慮すると 経済的には「費用倒れ」になり得る のも現実です。
そのため、当事務所ではご相談の際に、
- 想定される慰謝料の幅
- 立証可能な事実・証拠の強さ
- 訴訟・強制執行まで行った場合の費用と時間的負担
を率直にお伝えし、経済的な意味で見合うかどうか を依頼者の方と一緒に検討する方針をとっています。
もっとも、なかには
「たとえ経済的には赤字になっても、だまされて踏みにじられた自分の尊厳のために、責任をきちんと問いたい」
という強いお気持ちで相談に来られる方も少なくありません。
当事務所は、そのような方の思いを軽視することなく、法的に可能な範囲で最大限の責任追及 を行うことを重視しています。
お悩みの方へ
- 交際相手が実は既婚者だったことが判明し、ショックから立ち直れない
- 妊娠・中絶・出産まで経験したのに、相手に裏切られた
- マッチングアプリで「未婚」と信じて付き合っていたのに、配偶者から不倫慰謝料を請求されている
このような状況で、
「自分は一体、何を信じればよかったのか」
「泣き寝入りするしかないのか」
と感じておられる方は少なくありません。
貞操権侵害の問題は、法律的にも事実関係の整理としても複雑で、お一人で抱え込むにはあまりに負担の大きいテーマです。
当事務所では、この問題について大分県内だけでなく、県外の方からもご相談を受けております。貞操権侵害・独身偽装・マッチングアプリ既婚者の問題にお悩みの方は、ご相談ください。
経済的な面だけでなく、尊厳の回復・気持ちの区切り という観点も含めて、最適な解決方法を一緒に検討してまいります。
