
近年はマッチングアプリなどでの出会いも増えていますが、結婚相談所などとは違って、アプリなどでは登録に必ずしも独身証明が必要ではありません。
そのため、「結婚も考えて真剣に付き合っていた相手が、実は既婚者だった。」ということがありえます。
独身同士だから真剣に付き合っていたのに、だまされた相手に対してきちんと責任をとってほしいと思う方もいるでしょう。
また、交際相手の配偶者(妻や夫)からすれば、あなたは結果的に不倫相手(不貞行為の相手)ということになっているので、慰謝料請求を受けて初めて相手が既婚者だったことに気づくということがあり得ます。
それらの場合に、どのように対処すればよいかをこのページでは解説します。
このページの目次
既婚者と知らず交際していた場合の法的ポイント
交際相手の妻や夫から慰謝料請求を受けた場合、相手が既婚者だと知らなかったなら支払いを免れられる可能性があります。法律上、不倫や不貞の慰謝料(いわゆる不倫・不貞の損害賠償)は、相手が既婚者であると知りながら配偶者と関係を持った場合に発生する「共同不法行為責任」に基づくものです。
裏を返せば、交際相手に配偶者がいることを本当に知らず、かつ普通に注意していれば気付かなくても無理はない(つまり過失がない)状況であれば、「故意・過失がなかった」として不法行為が成立せず、慰謝料支払い義務が生じないと主張できる余地があります。
実際、当事務所でも交際相手の配偶者から慰謝料請求で訴えられた事案において、この点を主張・立証することで最終的に依頼者の支払額を0円とした解決実績があります。適切に対応すれば、法的に責任を否定して慰謝料の支払いを免れることも可能なのです。
結婚相手がいたことを知らなかったこと等の立証が必要
ただし、「知らなかった」ことを裁判や交渉の場で認めてもらうには、それ相応の証拠が必要です。 ただ口頭で「独身だと聞いていた」と主張するだけでは不十分であり、「知らなかったことに過失がない」とたしかな証拠によって主張する必要があります。例えば以下のような証拠を揃えておくことが重要です:
- 独身か確認した記録: 交際相手に独身かどうか尋ね、その相手が独身であると肯定していたLINEのトーク履歴
- 結婚歴がないと示すメッセージ:マッチングアプリのメッセージで結婚歴がないと相手が言及していたスクリーンショット画像、「結婚しよう」「一緒に住もう」「婚約指輪を買おう」等のメッセージ
- 婚姻歴を否定するやり取り: 「婚姻歴はないか?」と何度も確認し、そのたびに相手が独身だと答えていたメールやチャットの記録
- 実際に家に行ったときの記録: たとえば家に招かれたり宿泊していたりすることをしめすLINEのトーク履歴
- マッチングアプリのプロフィール画面:「未婚」と表示されていたスクリーンショット
- 紙の資料:結婚式場・住宅展示場・モデルルームを一緒に訪れた予約記録やパンフレット
- 写真や陳述書:家族や友人に婚約者として紹介された場面についての証言・写真
とくに近年主な連絡手段であるLINEでは、後からメッセージを削除する「送信取消」機能もあるため、スクリーンショットやバックアップを活用して証拠を確保することが推奨されています。これらの証拠により「相手が既婚者であると知らなかったこと」「自分に過失(注意不足)がなかったこと」を客観的に示すことで、請求の排斥(慰謝料を払わなくてもよいこと)を主張できるのです。
もっとも、この立証ハードルはそれなりに高いと考えた方がよいです。多くの裁判例で、単に独身かどうかを質問するだけでは過失がないと認められなかった事例があり、周辺の事実関係からおよそ既婚者であるとは思えなかったようなことを証拠によって立証する必要があります。
交際相手への慰謝料請求は可能か?(貞操権侵害)
一方で、だまされた被害者の側から交際相手に対して慰謝料を請求することも、事案によっては可能です。これは法律上「貞操権侵害」に基づく損害賠償請求と呼ばれるものです。
例えば「結婚の約束までして真剣に交際していたのに、相手は既婚者だった」というケースでは、精神的苦痛に対する慰謝料を請求できる場合があります。実際の裁判例でも、このような貞操権侵害を理由に慰謝料が認められたケースが存在します。
判例の一例: 新潟地裁長岡支部平成29年3月22日判決では、交際相手の男性が「妻とはいずれ別れて結婚するつもりがある」と女性にほのめかし交際を開始し、さらに一時は離婚したと信じさせるような偽装工作までして交際を続けていた事案が報告されています。この事案では、女性が性交渉を伴う真剣交際に踏み切るにあたり「相手が独身で将来結婚できるか」が決定的に重要な要素であったことが、二人の過去のやりとりから認められました。裁判所は男性の行為を悪質と判断し、貞操権侵害による慰謝料の支払いを命じています。
ただし、「妻と離婚する予定だ」という口先の嘘を漫然と信じて交際を続けてしまっていた場合には、被害者側にも一定の落ち度(過失)があるとみなされてしまい、逆に慰謝料請求が認められない可能性が出てきます。
また、こちらから慰謝料請求したことにより、かえってそのことで交際相手の配偶者に関係が発覚し、配偶者から不倫の慰謝料を請求されてしまうリスクもあります。つまり、相手の言葉をうのみにせず客観的に判断することも重要だということです。
交際中に既婚発覚~その後の注意点~
交際の途中で相手が既婚者だと判明した場合の対処も重要です。前述のとおり、既婚と知らずに交際していた期間については、過失がなければ慰謝料支払い義務は生じません。
しかし、発覚後も関係を続けてしまうと、その時点から先は「不貞行為(不倫)」とみなされてしまいます。既婚と知りつつ交際を継続することは法律上正当化できず、交際相手の配偶者から慰謝料請求を受ける原因となってしまうのです。したがって、相手が既婚者だと分かった時点で毅然と関係を断つことが、自身を守る上でも極めて大切になります。
慰謝料請求(貞操権侵害)の具体的な手続き
交際相手に対して貞操権侵害で慰謝料を請求する場合、何の準備もなく当事者同士で話合いをしていると、かえって証拠を隠されてしまったりすることがありえます。そこで、法的手続へ進むことを見据えて、入念な準備をしておく必要があります。ここでは、具体的な請求の流れとして次のステップを紹介します。
- 証拠を集める: まずは相手に騙されていた事実や肉体関係の有無を裏付ける証拠を十分に確保します。LINEやメールのやり取り、通話の録音、写真・動画など、「相手が独身と偽っていたこと」を示す資料を集めます。証拠が揃っていればいるほど、後の交渉や裁判で有利になります。
- 相手への請求・交渉: 証拠をもとに、相手に対して慰謝料の支払いを求めます。内容証明郵便で正式な請求書を送付し示談交渉を行うのが一般的です。弁護士に依頼すれば、過去の裁判例を踏まえて適正な請求額を算定し、代理人として交渉にあたります。話し合いがまとまり次第、その内容を示談書にまとめます。
- 訴訟の提起: 示談が成立しない場合、裁判所に訴状を提出して民事訴訟を提起します。裁判では証拠に基づき法律的主張を行い、貞操権侵害が認められれば判決で慰謝料の支払い命令が下されます。なお、先に相手の配偶者から慰謝料請求の訴訟を提起されていた場合には、さらに交際相手を訴えて同一の手続内に併合して裁判を進めることもあります。
- 強制執行: 勝訴し慰謝料支払いが認められても、相手が任意に支払わない場合は強制執行の手続きをとります。確定判決や公正証書にもとづき、相手の給与や財産を差し押さえて慰謝料を回収します。相手の勤務先や財産状況の把握が必要になるため、この段階でも弁護士のサポートが有用です。
以上が貞操権侵害で慰謝料を請求する一連の流れです。交渉段階から裁判、強制執行に至るまで専門的な判断が求められるため、早めに弁護士へ相談することが望ましいでしょう。
当事務所の対応と強み
当事務所は、このような交際トラブル案件を実際に取り扱った経験と実績を有しています。 前述のように、交際相手の配偶者から慰謝料を請求されたケースで支払額を0円に抑えた解決実績もあり、依頼者の方の正当な権利と利益を守るため最善を尽くしてまいりました。
法律上、相手が既婚者だと知らなかったことを立証できれば慰謝料支払いを免れる可能性がありますが、そのハードルはそれなりに高いです。しかし、当事務所では証拠収集や効果的な主張立証に注力し、依頼者の方が不当な請求に苦しめられないよう力を尽くします。
費用倒れになる可能性
また、だまされた依頼者が交際相手に対して慰謝料を請求する場面(貞操権侵害)も、当事務所では取り扱った実績があります。貞操権侵害の慰謝料額は事案により様々ですが、一般的には数十万円から200万円程度が相場と言われます。
交際期間や被害の大きさによって増減し、たとえば数年にわたり欺かれ妊娠・出産に至ったケースで500万円もの高額慰謝料が命じられた例もあります。もっとも、実際の場面では貞操権侵害の慰謝料は数十万円に留まることも多くあります。
ただし、このようなご依頼には、経済的な負担を考慮する必要があります。貞操権侵害で請求できる慰謝料は上記のとおり比較的低額にとどまることが多く、弁護士費用等を差し引くと赤字になる可能性の方が高いといえます。そのため当事務所では、弁護士費用をご説明の上、結果的にマイナスとなることが心配という方には、基本的に依頼をおすすめしておりません。
もっとも、「たとえ経済的にマイナスになっても、自分の傷つけられた尊厳のために真実を明らかにし、相手の責任を追及したい」「お金の問題ではない、赤字になっても構わないから請求したい」という気持ちをお持ちの方に対しては、当事務所はそうした依頼者の心情に寄り添い、支援しております。
なお、当事務所の主な対応エリアは大分県周辺となっておりますが、この分野の案件については遠方(県外)からのご依頼にも対応可能です。実際に交際トラブルのご相談は大分県外からも寄せられており、オンライン面談等によってサポートしております。
時効と請求タイミングの注意点
貞操権侵害に基づく慰謝料請求には、原則として
「侵害及び加害者を知った時から3年」
という消滅時効が適用されます(民法724条の2)。
「既婚者だった」という事実を知った直後は精神的ショックが大きく、動けないことも当然です。しかし、気持ちの整理がつくまで何年も放置してしまうと、時効により請求が認められなくなるおそれがあります。
そのため、
- いつ「既婚者であること」を知ったのか
- いつから交際を開始したのか
といった時系列を整理し、早めに法的な見通しを確認しておくことが重要です。
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(2025年12月24日追記情報)
2025年の秋頃から、独身限定の婚活マッチングアプリで出会った男性が、実は妻子を持つ既婚者だったという事件(いわゆる独身偽装の事件)で、貞操権侵害を理由に150万円の損害賠償責任などを認める判決が複数出され、話題になっています。
当事務所の観測結果では、これまで貞操権侵害の事案では損害賠償の金額が数十万円に留まることが多く、100万円を超える事案は少なかったといえます。
しかし、マッチングアプリの定着によって、独身偽装の事案が相次いでおり、社会問題化してきたといえることや、婚活の最中において大切な時期を既婚者との交際に費やしてしまったことなどを問題視する声も多くお見受けしてきました。
そのような社会情勢の変化に伴ってか、高額な慰謝料を認定されるケースも今後は想定される可能性があります。
当事務所では、引き続き同種の事案について研究を重ね、ご相談や弁護活動の品質を向上してまいる所存です。
