弁護士の貞永憲佑です。
今日は「子供を連れて離婚や別居に踏み切れない」というお悩みをお持ちの方へ向けた記事を書いてみようと思います。
このページの目次
離婚に踏み切れない理由のうち「経済的な理由」はトップクラス
「生活費の問題」は離婚や別居を検討している方が、別居に踏み切れない理由として最も代表的なものです。
別居するとなると、実家に帰ることができない場合、これまで夫婦や家族で住んでいた家を出て自分で家を借りなければならないことがほとんどです。
そうなると、必然的に新しい家の家賃がかかるだけでなく、はじめに敷金や礼金などが必要になり、もともと持っていた貯蓄からも大きな支出が見込まれます。
また、当初はパートなどをしていた主婦の場合、新たにフルタイムの仕事を見つけなければならず、それまでの間は収入面での不安も大きいと思います。
このように、離婚や別居に踏み切れないという悩みにおいて、経済的な理由はトップクラスに多い比率を占めます。
では、このような悩みはどのように解決すれば良いのでしょうか?
「婚姻費用の分担請求」で配偶者に生活費の請求ができる
まだ離婚が成立していない夫婦であっても、別居している場合は家族ですので、夫婦の教令扶助義務というものがあります。簡単にいうと、家族や夫婦の生活を維持するために協力する義務のことです。
一方が他方よりも収入が大きかったり、片方が子供と一緒に生活していて生活費が多くかかったりする場合は、婚姻費用の分担請求として一定の金額の生活費を支払うように求めることができます。
婚姻費用の分担請求は、本人が算定して請求することもできますが、話し合いで合意し、さらに実際の支払い確保までもっていくのが難しいことも多いです。
また、婚姻費用の算定については、裁判所のウェブサイトに掲載されている算定表(https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html)に従って目安を計算することができますが、様々な条件によって増減する場合も多く、正確な算定には専門家のアドバイスが必要です。
そのような場合は、弁護士を代理人に立てて相手に請求したり、調停を申し立てたりして、婚姻費用の支払いを確保することが多いです。
弁護士が代理人となる場合は、上記の算定表を目安にしつつ、詳細な生活や別居に至る事情を聞きながら、正確な婚姻費用の額を計算していきます。
算定表とはどんなものか
算定表は、基本的には以下の考え方に基づいて作成されています。
なお、算定表では支払う方を義務者、受け取る方を権利者と記載しています。
① 義務者と権利者双方の実際の収入金額を基礎とする
② 義務者、権利者及び子どもが同居しているものと仮定したうえで、双方の基礎収入の合計額を世帯収入とみなす
③ その世帯収入を義務者、権利者及び子どもの生活費の指数(親及び子どもの標準的な生活費の割合を数値化したもの)で按分して、義務者が権利者に支払う養育費・婚姻費用の額を定める
つまり、夫婦として同居していた場合は世帯収入に応じた生活をすることができるのだから、収入に応じて算出される金額を支払うことになります。
そのため、子供がどちらと生活をするかなどにもよりますが、基本的には収入の多い方が少ない方に支払うということになります。
特に多くの事例では、夫婦のうち夫の方が収入が高く、妻が子供と同居するというパターンが多いため、このような事例では夫が妻に対して婚姻費用を支払うということになります。
すぐに支払いを求める場合は保全処分を行う
婚姻費用の分担請求を調停で申し立てると、相手方が任意で支払う行動に出ない限り、調停の中で合意するか審判といって裁判官が決める手続きをしなければ婚姻費用の支払いを強制的にさせることはできません。
しかし、それを待っている間にも生活費の支出は刻一刻とされていくため、別居後の生活が困窮するということもあり得ます。
そのような場合は、婚姻費用の支払いが確定する前に、調停前の仮処分といって調停終了までの一時的な仮の処分として、婚姻費用の支払い(仮払い等)を命じるのを促す手続を取ることができます。
ただし、このような調停前の仮処分には、執行力といって直接支払いを強制する力はなく、違反した場合に10万円以下の過料の制裁によって間接的に強制する方法しか確保されていません。
また、審判前の仮処分という方法を使うと、財産の仮差押えなどの処分を求めることもできます。
ただし、この場合は相手方の陳述(意見や言い分)を聞いた上でなされるのが原則で、求める側からもこのような処分を求める必要性や理由を説明できるだけの資料を提出する必要があるため、必然的に時間がかかります。
どのような方法をとるかはケースバイケースですので、弁護士に相談しながら最適な方法をとる必要があります。